○むつ市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
平成27年2月6日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」いう。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、市有財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸付けする方法により飲料水等の自動販売機を設置させる場合の取扱いについて、むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付物件の基準等)
第2条 貸付物件の貸付けに当たり、庁舎等内における設置場所、貸付面積並びに自動販売機の種類及び台数については、市長が定める。
(貸付料)
第3条 貸付料は、貸付期間中の総額又は売上金額に応じた料率によるものとする。ただし、むつ市行政財産目的外使用料徴収条例(平成17年むつ市条例第11号)に準じて算定した額に相当する額を下限とする。
(貸付けの相手方の選定)
第4条 貸付けの相手方は、一般競争入札(以下「入札」という。)を行い選定するものとする。
2 入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入札以外の方法により貸付けの相手方を選定することができる。
(貸付契約)
第5条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。この場合において、担保及び保証人は要しない。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、貸付物件の管理に係る状況等を勘案して市長が必要があると認める期間とし、更新しない。
(貸付料の納付)
第7条 総額により定める貸付料は、貸付期間中の年度ごとに市長が定める額を、市長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 料率により定める貸付料は、月ごとの売上金額に料率を乗じて得た額を、当該月の翌月の市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(売上報告)
第8条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の毎月の売上金額を、市長が定める方法により、指定する期日までに報告しなければならない。
(電気料等)
第9条 貸付契約に基づき設置した自動販売機の電気料は、設置事業者の負担とする。
2 庁舎等の電源から自動販売機までの配線に要する経費及び自動販売機を設置することにより庁舎等の電源の改修等が必要となる場合の当該経費は、設置事業者の負担とする。
(遵守事項)
第10条 設置事業者は、貸付物件の使用をするに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。
(2) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。
(3) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化推進に協力すること。
(4) 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行うこと。
(5) 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全性を確認すること。
(6) 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。