○むつ市職員の給与に関する条例
昭和34年9月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
(3) 教育行政職給料表(別表第3)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第4級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第4条 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定で定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条の3 育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第11項の規定にかかわらず、同条の規定により決定した給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支払)
第5条 この条例に基づく給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員に支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その支給日は、規則で定める。
第6条の2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が、勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 4輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員にあっては1万8,900円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を2,000円に加算した額
イ 4輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては4万4,000円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を2,000円に加算した額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員(第7条の2の規定により管理職手当の支給を受ける者を除く。)には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 前項の規定により給与を減額する場合には、その給与を減額すべき事由が生じた当月の給料から減額するものとする。ただし、当月の給料から減額することができない場合には、当月の給与期間の分(既に減額した分を除く。)を次の給与期間以降の分から減額する。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当)
第19条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
世帯等の区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 17,800円 |
その他の世帯主である職員 | 10,200円 | |
その他の職員 | 7,360円 |
4 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第20条 削除
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(災害派遣手当)
第21条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額7,000円の範囲内において規則で定める額とする。
(臨時的に任用された職員の給与)
第23条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。
第23条の3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) むつ市職員互助会の会費
(2) 青森県市町村職員共済組合定額貯金
(3) 東北労働金庫貯金及び貸付金返還金
(4) 市営住宅使用料
(5) 団体保険料、割賦償還金及び売掛金
(6) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金
(7) 職員組合費
(規則への委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年5月4日に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
7 前2項の規定の適用を受けた職員の昭和53年度以降の昇給については、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 編入日前に川内町職員の給与に関する条例(昭和26年川内町条例第3号)、職員の給与に関する条例(昭和38年大畑町条例第2号)又は職員の給与に関する条例(昭和36年脇野沢村条例第15号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により定められた給料の支給及び扶養親族の認定については、平成16年度に限り、編入前の条例の例による。
10 旧町村の職員であった者で引き続きむつ市の職員となった者は、旧町村に在職した期間をむつ市の職員として在職した期間とみなして、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年むつ市条例第20号)附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員とみなす。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) むつ市職員の定年等に関する条例(昭和59年むつ市条例第1号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和35年7月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額については、市長の定める給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額と決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 昭和35年3月31日において、改正前の条例に規定する給料表のうち、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)(以下「医療職給料表」という。)の適用を受ける職員であって同年4月1日において、改正後の条例に規定する給料表のうち医療職給料表の適用を受ける者の職務の等級又は号給若しくは給料月額の決定については別に定める。この場合における職員の同年4月1日以降の最初の昇給については、前項の規定を準用する。
5 この条例施行前に既に退職している者に対する給料表改正により支払うべき給与の差額は、支給しない。
6 この条例施行の日に在職する職員に対する昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に支払い、又は支払うべき給料表改正による時間外勤務手当の差額は支給しない。
(給与の内払)
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与(時間外勤務手当を除く。以下本項において同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表改正に伴う旅費支給の経過措置)
8 昭和35年4月1日から、この条例施行の日までの旅行に対する旅費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和36年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員については、昭和35年12月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の昭和35年12月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、むつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし切替日以後施行日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長が定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。この場合において、当該職務の等級の最高の号給を超えることとなる者については、市長が定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
5 行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、前2項の規定にかかわらず次の各号の定めるところによる。
(1) 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表第1及び附則別表第2の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。
(2) 前号の規定により決定された切替号給は、次の定めるところにより改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。この場合において、決定された切替号給の月額が、その者が属する職務の等級の1号給の額より少ないときは、当該職務の等級の1等級下位の等級の同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときはその直近上位の額(その額が1等級上位の1号給の額と同じ場合は当該号給とする。)の新給料表の号給とする。
ア 新給料の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給
イ 前号の規定により定められた切替号給が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額
6 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項及び附則第5項第1号の規定により切替日における号給、給料月額又は切替号給を決定される職員にあっては、同項又は同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
8 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第5項第2号の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたことにより切替号給と新給料表の号給又は給料月額とに差額を生じた職員にあっては、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。
9 附則第2項から前項までの規定により切替される新給料表の等級、号給又は給料月額の決定に際し他の職員との権衡上必要あると認められる場合において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
10 施行日現在在職する職員に対する切替日から施行日の属する月の末日までの期間に支払い、又は支払うべき給料切替えによる時間外勤務手当の差額は支給しないものとする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与(時間外勤務手当を除く。以下本項において同じ。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
号給 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 16,300 | 18,100 | 13,300 | 14,800 | 10,800 | 12,000 | 7,200 | 8,100 | 5,700 | 6,600 |
2 | 17,300 | 19,200 | 14,300 | 15,900 | 11,600 | 12,900 | 7,400 | 8,300 | 6,100 | 7,000 |
3 | 18,300 | 20,500 | 15,300 | 17,000 | 12,400 | 13,800 | 7,700 | 8,600 | 6,500 | 7,400 |
4 | 19,300 | 21,800 | 16,300 | 18,100 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 | 6,900 | 7,800 |
5 | 20,300 | 23,100 | 17,300 | 19,200 | 14,300 | 15,800 | 8,400 | 9,300 | 7,200 | 8,100 |
6 | 21,300 | 24,400 | 18,300 | 20,300 | 15,300 | 16,900 | 9,200 | 10,200 | 7,400 | 8,300 |
7 | 22,400 | 25,700 | 19,300 | 21,400 | 16,300 | 18,000 | 10,000 | 11,100 | 7,700 | 8,600 |
8 | 23,500 | 27,000 | 20,300 | 22,500 | 17,300 | 19,100 | 10,800 | 12,000 | 8,000 | 8,900 |
9 | 24,600 | 28,300 | 21,300 | 23,700 | 18,300 | 20,200 | 11,600 | 12,900 | 8,400 | 9,300 |
10 | 25,800 | 29,600 | 22,400 | 24,900 | 19,300 | 21,300 | 12,400 | 13,800 | 9,200 | 10,200 |
11 | 27,000 | 30,900 | 23,500 | 26,100 | 20,300 | 22,400 | 13,300 | 14,700 | 10,000 | 11,100 |
12 | 28,200 | 32,300 | 24,600 | 27,300 | 21,300 | 23,500 | 14,300 | 15,700 | 10,800 | 12,000 |
13 | 29,400 | 33,700 | 25,800 | 28,700 | 22,400 | 24,700 | 15,300 | 16,700 | 11,600 | 12,900 |
14 | 30,600 | 35,100 | 27,000 | 30,100 | 23,500 | 25,900 | 16,300 | 17,700 | 12,400 | 13,800 |
15 | 31,800 | 36,500 | 28,200 | 31,400 | 24,600 | 27,100 | 17,300 | 18,700 | 13,300 | 14,700 |
16 | 37,900 | 32,600 | 28,200 | 19,600 | 15,700 | |||||
17 | 39,300 | 33,700 | 29,100 | 20,500 | 16,700 | |||||
18 | 40,700 | 34,800 | 30,000 | 21,300 | 17,700 | |||||
19 | 42,100 | 35,900 | 30,900 | 22,000 | 18,700 | |||||
20 | 43,500 | 37,000 | 31,800 | 22,700 | 19,600 | |||||
21 | 44,900 | 38,100 | 32,500 | 23,300 | 20,500 | |||||
22 | 46,200 | 39,000 | 33,100 | 23,900 | 21,300 | |||||
23 | 47,300 | 39,800 | 33,700 | 24,400 | 22,000 | |||||
24 | 48,200 | 40,500 | 34,300 | 24,900 | 22,700 | |||||
25 | 23,300 | |||||||||
26 | 23,900 | |||||||||
27 | 24,400 | |||||||||
28 | 24,900 |
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
号給 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | |
1 | 17,300円 | 19,200円 | 13,300円 | 14,800円 | 10,800円 | 12,000円 | 7,200円 | 8,100円 |
2 | 18,300 | 20,500 | 14,300 | 15,900 | 11,600 | 12,900 | 7,400 | 8,300 |
3 | 19,300 | 21,800 | 15,300 | 17,000 | 12,400 | 13,800 | 7,700 | 8,600 |
4 | 20,300 | 23,100 | 16,300 | 18,100 | 13,300 | 14,800 | 8,000 | 8,900 |
5 | 21,300 | 24,400 | 17,300 | 19,200 | 14,300 | 15,800 | 8,400 | 9,300 |
6 | 22,400 | 25,700 | 18,300 | 20,300 | 15,300 | 16,900 | 9,200 | 10,200 |
7 | 23,500 | 27,000 | 19,300 | 21,400 | 16,300 | 18,000 | 10,000 | 11,100 |
8 | 24,600 | 28,300 | 20,300 | 22,500 | 17,300 | 19,100 | 10,800 | 12,000 |
9 | 25,800 | 29,600 | 21,300 | 23,700 | 18,300 | 20,200 | 11,600 | 12,900 |
10 | 27,000 | 30,900 | 22,400 | 24,900 | 19,300 | 21,300 | 12,400 | 13,800 |
11 | 28,200 | 32,300 | 23,500 | 26,100 | 20,300 | 22,400 | 13,300 | 14,700 |
12 | 29,400 | 33,700 | 24,600 | 27,300 | 21,300 | 23,500 | 14,300 | 15,700 |
13 | 30,600 | 35,100 | 25,800 | 28,700 | 22,400 | 24,700 | 15,300 | 16,700 |
14 | 31,800 | 36,500 | 27,000 | 30,100 | 23,500 | 25,900 | 16,300 | 17,700 |
15 | 37,900 | 28,200 | 31,400 | 24,600 | 27,100 | 17,300 | 18,700 | |
16 | 39,300 | 32,600 | 28,200 | 19,600 | ||||
17 | 40,700 | 33,700 | 29,100 | 20,500 | ||||
18 | 42,100 | 34,800 | 30,000 | 21,300 | ||||
19 | 43,500 | 35,900 | 30,900 | 22,000 | ||||
20 | 44,900 | 37,000 | 31,800 | 22,700 | ||||
21 | 46,200 | 38,100 | 32,500 | 23,300 | ||||
22 | 47,300 | 39,000 | 33,100 | 23,900 | ||||
23 | 48,200 | 39,800 | 33,700 | 24,400 | ||||
24 | 40,500 | 34,300 | 24,900 |
附則(昭和36年7月3日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方公共団体相互における派遣職員の手当支給条例(昭和35年むつ市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和36年10月4日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例に基づいて支給されるべき給与については、なお従前の例による。
附則(昭和36年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日(以下「施行日」という。)現在在職する職員については、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)に基づく規則の規定による単純労務職給料表の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員で、切替日における給料月額が切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた給料月額に1,000円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間支給する。
5 前項の規定により差額の支給を受ける職員に対する条例の規定の適用については、同条例に規定する給料には当該差額を含むものとする。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替の前日において職員が属する単純労務職給料表の職務の等級 | 切替日における行政職給料表の職務の等級 |
1等級 | 4等級 |
2等級 | 4等級 |
3等級 | 5等級 |
附則別表第2
附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
7号給 | 1号給 |
8号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 6号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が単純労務職給料表の3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 1号給 |
6号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
附則(昭和37年12月21日条例第27号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、第16条の2及び第22条の2の改正規定並びに第16条の2の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けている期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項又び第2項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については、規則で定める。
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭和38年1月1日以降の給料表の適用)
14 改正後の別表第2イ医療職給料表(2)及びウ医療職給料表(3)並びに改正後の別表第3(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員の昭和38年1月1日(以下「適用の日」という。)以降における給料表は、附則別表第5及び附則別表第6(以下「新給料表」という。)を適用する。
15 前項の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日における旧給料表による職務の等級の号給及び給料月額が適用の日における新給料表に掲げられている職員の適用の日における号給は、その者の旧給料表による職務の等級の号給及び給料月額に対応する新給料表に定める号給とし、その者の旧給料表による職務の等級の号給が新給料表に掲げられていない職員の適用の日における号給は、別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、旧給料表に定める職務の等級の号給とする。
16 附則第17項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日において旧給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用の日における号給若しくは給料月額は、任命権者の定めるところによる。
(新給料表を適用する職員の切替)
17 附則第17項の規定により新給料表を適用する職員の適用の日の切替については、附則別表第7及び附則別表第8の切替表によるものとし、附則第2項から附則第11項までの規定の要領により切り替えるものとする。
(規則への委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 | |||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | |||||||
9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | |||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | 3 | 18,300 | |||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 14 | |||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||
19 | 18 | 17 | 16 |
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)
等級 | 3 | 4 | |||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | |||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 | |||
3 | 2 | 3 | 3 | 21,400 | |||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 | |||
7 | 5 | 6 | 3 | 27,500 | |||
8 | 6 | 7 | 6 | 29,100 | |||
9 | 7 | 8 | 9 | 30,700 | |||
10 | 8 | 8 | |||||
11 | 9 | 9 | 3 | 34,300 | |||
12 | 10 | 10 | 6 | 35,900 | |||
13 | 11 | 11 | 9 | 37,500 | |||
14 | 12 | 11 | |||||
15 | 13 | 12 | |||||
16 | 14 | 13 | |||||
17 | 15 | 14 | |||||
18 | 16 | 15 | |||||
19 | 17 | 16 | |||||
20 | 18 | 17 | |||||
21 | 19 | 18 | |||||
22 | 20 | 19 | |||||
23 | 21 | 20 | |||||
24 | 21 | ||||||
25 | 22 | ||||||
26 | 23 |
イ 医療職給料表(2)
等級 | 1 | 2 | 3 | |||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 | 4 | |||||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | |||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 | |||
7 | 5 | 7 | 9 | 20,800 | 7 | |||||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 | 8 | 3 | 18,600 | |||
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 | 10 | 9 | 27,500 | 10 | |||||
12 | 9 | 10 | 11 | 3 | 22,800 | |||||
13 | 10 | 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |||
14 | 11 | 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |||
15 | 12 | 13 | 9 | 30,900 | 13 | |||||
16 | 13 | 13 | 14 | 3 | 27,100 | |||||
17 | 14 | 14 | 15 | 6 | 28,000 | |||||
18 | 15 | 15 | 16 | 9 | 28,900 | |||||
19 | 16 | 16 | 16 | |||||||
20 | 17 | 17 | 17 | |||||||
21 | 18 | 18 | 18 | |||||||
22 | 19 | 19 | ||||||||
23 | 20 | 20 | ||||||||
24 | 21 | |||||||||
25 | 22 |
ウ 医療職給料表(3)
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 9 | 20,900 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 | 4 | |||||
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 5 | |||||
6 | 4 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 | |||||
7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 19,700 | 7 | |||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 | |||||
9 | 7 | 7 | 6 | 30,400 | 8 | 9 | |||||||
10 | 8 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | |||||
11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 23,700 | 11 | 3 | 18,400 | |||||
12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 24,700 | 12 | 6 | 19,300 | |||||
13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 20,000 | |||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 3 | 26,500 | 13 | |||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 6 | 27,300 | 14 | 3 | 21,400 | |||||
16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 28,000 | 15 | 6 | 22,000 | |||||
17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 9 | 22,500 | |||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | |||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | ||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||
22 | 20 | 19 | |||||||||||
23 | 21 | 20 | |||||||||||
24 | 22 | 21 |
附則別表第3
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 21,200 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 6 | 3 | 18,900 | 6 | |||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 | |||||
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 26,100 | 8 | 9 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,400 | 10 | |||||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | |||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 12 | |||||||
13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 31,300 | 11 | 13 | 3 | 18,900 | |||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 28,300 | 14 | 6 | 20,000 | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 29,500 | 15 | 9 | 21,100 | |||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 9 | 30,700 | 15 | |||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 3 | 23,400 | |||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 6 | 24,500 | ||||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 9 | 25,600 | ||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 3 | 28,300 | ||||||||||
22 | 19 | 19 | 20 | 6 | 29,400 | |||||||||||
23 | 20 | 20 | 21 | 9 | 30,500 | |||||||||||
24 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
25 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
26 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
27 | 24 | 24 | ||||||||||||||
28 | 25 | 25 | ||||||||||||||
29 | 26 | |||||||||||||||
30 | 27 |
附則別表第4
等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
医療職給料表(1) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 | |
医療職給料表(2) | 3~20 | 8~24 | 11~22 | ||
医療職給料表(3) | 1~23 | 3~23 | 9~20 | 13~18 | |
消防職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 |
備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則別表第5
附則第17項の規定の適用を受ける職員の昭和38年1月1日以降適用する給料表
イ 医療職給料表(2)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
給料月額 | 1号給 | 34,500 | 20,900 | 14,700 | 12,200 | 11,000 |
2号給 | 36,500 | 22,800 | 15,600 | 12,900 | 11,400 | |
3号給 | 38,500 | 24,700 | 16,600 | 13,800 | 11,800 | |
4号給 | 40,400 | 26,600 | 17,600 | 14,700 | 12,200 | |
5号給 | 42,300 | 28,500 | 19,100 | 15,600 | 12,900 | |
6号給 | 44,200 | 30,400 | 20,600 | 16,600 | 13,800 | |
7号給 | 46,100 | 32,300 | 22,100 | 17,600 | 14,700 | |
8号給 | 47,900 | 34,200 | 23,800 | 18,900 | 15,600 | |
9号給 | 49,700 | 35,700 | 25,500 | 20,300 | 16,300 | |
10号給 | 51,500 | 37,200 | 27,300 | 21,700 | 16,900 | |
11号給 | 53,200 | 38,600 | 29,100 | 23,100 | 17,500 | |
12号給 | 54,600 | 39,800 | 30,700 | 24,600 | 18,100 | |
13号給 | 55,900 | 40,900 | 32,100 | 26,100 | 18,600 | |
14号給 | 57,000 | 42,000 | 33,200 | 27,400 | ||
15号給 | 58,100 | 42,900 | 34,000 | 28,500 | ||
16号給 | 59,200 | 43,800 | 34,800 | 29,500 | ||
17号給 | 44,600 | 35,600 | 30,800 | |||
18号給 | 45,400 | 36,400 | 31,400 | |||
19号給 | 37,200 | 32,000 | ||||
20号給 | 38,000 | |||||
21号給 | 38,700 | |||||
22号給 | 39,400 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
給料月額 | 1号給 | 27,900 | 20,600 | 14,000 | 11,400 |
2号給 | 29,900 | 22,200 | 14,900 | 12,000 | |
3号給 | 31,900 | 24,100 | 15,800 | 12,600 | |
4号給 | 33,900 | 26,000 | 16,700 | 13,200 | |
5号給 | 35,500 | 27,800 | 17,700 | 14,000 | |
6号給 | 37,000 | 29,600 | 19,000 | 14,800 | |
7号給 | 38,400 | 31,400 | 20,400 | 15,700 | |
8号給 | 39,800 | 33,100 | 21,700 | 16,600 | |
9号給 | 41,200 | 34,500 | 23,100 | 17,500 | |
10号給 | 42,500 | 35,600 | 24,500 | 18,600 | |
11号給 | 43,800 | 36,700 | 25,700 | 19,700 | |
12号給 | 45,100 | 37,500 | 26,800 | 20,700 | |
13号給 | 46,400 | 38,300 | 27,900 | 21,500 | |
14号給 | 47,600 | 39,000 | 28,800 | 22,300 | |
15号給 | 48,800 | 39,700 | 29,400 | 23,000 | |
16号給 | 49,700 | 40,400 | 30,000 | 23,500 | |
17号給 | 50,600 | 41,100 | 30,600 | 24,000 | |
18号給 | 51,500 | 41,800 | 31,200 | ||
19号給 | 52,300 | 42,500 | |||
20号給 | 53,100 | 43,100 | |||
21号給 | 53,900 | 43,700 | |||
22号給 | 54,700 | ||||
23号給 | 55,500 | ||||
24号給 | 56,300 |
附則別表第6
附則第17項の適用を受ける職員の昭和38年1月1日以降適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
給料月額 | 1号給 | 35,000 | 22,800 | 16,700 | 13,700 | 12,300 |
2号給 | 36,700 | 24,600 | 17,800 | 14,700 | 12,700 | |
3号給 | 38,400 | 26,500 | 19,300 | 15,700 | 13,100 | |
4号給 | 40,000 | 28,400 | 20,900 | 16,700 | 13,700 | |
5号給 | 41,700 | 30,300 | 22,500 | 17,800 | 14,700 | |
6号給 | 43,400 | 32,200 | 24,200 | 19,300 | 15,700 | |
7号給 | 45,200 | 34,300 | 25,900 | 20,800 | 16,700 | |
8号給 | 47,000 | 36,000 | 27,600 | 22,300 | 17,800 | |
9号給 | 48,800 | 37,700 | 29,300 | 23,900 | 19,300 | |
10号給 | 50,600 | 39,400 | 31,000 | 25,500 | 20,800 | |
11号給 | 52,400 | 41,000 | 32,600 | 27,100 | 22,300 | |
12号給 | 54,200 | 42,300 | 34,000 | 28,700 | 23,900 | |
13号給 | 55,800 | 43,200 | 35,300 | 30,300 | 25,500 | |
14号給 | 57,300 | 44,100 | 36,300 | 32,000 | 27,100 | |
15号給 | 58,600 | 44,800 | 37,300 | 33,400 | 28,700 | |
16号給 | 59,700 | 45,500 | 38,300 | 34,500 | 30,300 | |
17号給 | 46,200 | 39,300 | 35,500 | 31,600 | ||
18号給 | 46,900 | 40,300 | 36,400 | 32,800 | ||
19号給 | 47,600 | 41,100 | 37,200 | 33,700 | ||
20号給 | 48,300 | 41,900 | 38,000 | 34,600 | ||
21号給 | 49,000 | 42,600 | 38,800 | 35,300 | ||
22号給 | 43,300 | 39,500 | 36,000 | |||
23号給 | 44,000 | 40,200 | 36,700 | |||
24号給 | 44,700 | 40,900 | 37,400 | |||
25号給 | 45,400 | 41,600 | 38,000 | |||
26号給 | 42,300 | 38,600 | ||||
27号給 | 43,000 | 39,200 | ||||
28号給 | 39,800 | |||||
29号給 | 40,400 |
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第7
附則第17項の規定の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(2)
等級 | 2 | 3 | 4 | |||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 | 4 | |||||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | |||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 | |||
7 | 5 | 7 | 9 | 20,800 | 7 | |||||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 | 8 | 3 | 18,600 | |||
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 9 | 10 | 9 | 27,500 | 10 | |||||
12 | 10 | 10 | 11 | 3 | 22,800 | |||||
13 | 11 | 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |||
14 | 12 | 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |||
15 | 13 | 13 | 9 | 30,900 | 13 | |||||
16 | 14 | 13 | 14 | 3 | 27,100 | |||||
17 | 15 | 14 | 15 | 6 | 28,000 | |||||
18 | 16 | 15 | 16 | 9 | 28,900 | |||||
19 | 17 | 16 | 17 | |||||||
20 | 18 | 17 | 18 | |||||||
21 | 18 | 19 | ||||||||
22 | 19 | 20 | ||||||||
23 | 20 | |||||||||
24 | 21 | |||||||||
25 | 22 |
ウ 医療職給料表(3)
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 9 | 26,100 | 1 | 6 | 19,700 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 9 | 20,900 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2 | 3 | 29,300 | 2 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 6 | 30,700 | 3 | 3 | 23,500 | 4 | 4 | |||||
5 | 4 | 9 | 32,100 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 5 | |||||
6 | 4 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 | |||||
7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 19,700 | 7 | |||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 | |||||
9 | 7 | 7 | 6 | 30,400 | 8 | 9 | |||||||
10 | 8 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | |||
11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | |||||
12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | |||||
13 | 11 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
14 | 12 | 11 | 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | |||||
15 | 13 | 12 | 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | |||||
16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,500 | |||||
17 | 15 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | |||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | |||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | ||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||
22 | 20 | 19 | |||||||||||
23 | 21 | 20 | |||||||||||
24 | 22 | 21 |
附則別表第8
附則第17項の規定の適用を受ける職員の切替表
消防職給料表
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
旧号給 | 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 21,200 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 6 | 3 | 18,900 | 6 | |||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 | |||||
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 26,100 | 8 | 9 | 3 | 18,900 | |||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |||||
12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 | |||||||
13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 31,300 | 11 | 12 | 3 | 23,400 | |||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 9 | 30,700 | 14 | |||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 3 | 28,300 | |||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 6 | 29,400 | ||||||||||
19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 9 | 30,500 | ||||||||||
20 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
21 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
22 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
23 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
24 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
25 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
26 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||
27 | 24 | 24 | ||||||||||||||
28 | 25 | 25 | ||||||||||||||
29 | 26 | |||||||||||||||
30 | 27 |
附則(昭和39年2月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昭和38年10月1日以降の給料表の適用)
7 改正後の別表第2ウ医療職給料表(3)及び改正後の別表第3(以下「別表」という。)の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「適用の日」という。次項及び附則第9項において同じ。)以降における給料表は、附則別表第2及び附則別表第3(以下「附則別表」という。)を適用する。
8 前項の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日における別表による職務の等級の号給及び給料月額が適用の日における附則別表に掲げられている職員の適用の日における号給は、その者の別表による職務の等級の号給及び給料月額に対応する附則別表に定める号給とし、その者の別表による職務の等級の号給が附則別表に掲げられていない職員の適用の日における号給若しくは新たに職員となった者の等級及び号給は、別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、別表に定める職務の等級の号給とする。
9 附則第7項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の適用の日の前日において、改正前の給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の適用の日における号給若しくは給料月額は、附則第2項の規定に準じ、長の定めるところによる。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 | |
医療職給料表(一) | 1―16 | 1―19 | 3―23 | 10―26 | |
医療職給料表(二) | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 15―23 | |
医療職給料表(三) | 2―24 | 7―24 | 13―21 | 17―19 | |
消防職給料表 | 1―17 | 5―21 | 10―26 | 13―28 | 16―30 |
備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
附則第7項の規定の適用を受ける職員の昭和38年10月1日以降適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1号給 | 29,800 | 22,100 | 15,400 | 12,800 | |
2号給 | 31,800 | 23,800 | 16,300 | 13,400 | |
3号給 | 33,800 | 25,800 | 17,200 | 14,000 | |
4号給 | 35,800 | 27,800 | 18,100 | 14,600 | |
5号給 | 37,700 | 29,700 | 19,200 | 15,400 | |
6号給 | 39,400 | 31,500 | 20,500 | 16,200 | |
7号給 | 41,100 | 33,300 | 21,900 | 17,100 | |
8号給 | 42,700 | 35,000 | 23,300 | 18,000 | |
9号給 | 44,100 | 36,600 | 24,700 | 19,000 | |
10号給 | 45,400 | 38,000 | 26,200 | 20,100 | |
11号給 | 46,700 | 39,400 | 27,600 | 21,200 | |
12号給 | 48,000 | 40,400 | 29,000 | 22,300 | |
13号給 | 49,300 | 41,200 | 30,200 | 23,400 | |
14号給 | 50,600 | 42,000 | 31,200 | 24,400 | |
15号給 | 51,800 | 42,700 | 32,000 | 25,300 | |
16号給 | 52,800 | 43,400 | 32,800 | 25,800 | |
17号給 | 53,700 | 44,100 | 33,500 | 26,300 | |
18号給 | 54,600 | 44,800 | 34,200 | ||
19号給 | 55,500 | 45,500 | 34,900 | ||
20号給 | 56,400 | 46,200 | |||
21号給 | 57,300 | 46,900 | |||
22号給 | 58,200 | ||||
23号給 | 59,100 | ||||
24号給 | 60,000 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦その他の職員で定めるものに適用する。
附則別表第3
附則第7項の規定の適用を受ける職員の昭和38年10月1日以降適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1号給 | 36,900 | 24,400 | 18,100 | 15,100 | 13,700 | |
2号給 | 39,000 | 26,300 | 19,300 | 16,100 | 14,100 | |
3号給 | 41,100 | 28,300 | 20,800 | 17,100 | 14,500 | |
4号給 | 43,200 | 30,300 | 22,400 | 18,100 | 15,100 | |
5号給 | 45,100 | 32,300 | 24,100 | 19,300 | 16,100 | |
6号給 | 46,900 | 34,300 | 25,900 | 20,800 | 17,100 | |
7号給 | 48,700 | 36,400 | 27,700 | 22,300 | 18,100 | |
8号給 | 50,500 | 38,200 | 29,500 | 23,900 | 19,300 | |
9号給 | 52,300 | 40,000 | 31,200 | 25,600 | 20,800 | |
10号給 | 54,100 | 41,800 | 32,900 | 27,300 | 22,300 | |
11号給 | 55,900 | 43,600 | 34,600 | 29,000 | 23,900 | |
12号給 | 57,700 | 45,000 | 36,300 | 30,700 | 25,600 | |
13号給 | 59,300 | 46,200 | 37,900 | 32,400 | 27,300 | |
14号給 | 60,900 | 47,100 | 39,300 | 34,100 | 29,000 | |
15号給 | 62,300 | 47,800 | 40,300 | 35,800 | 30,700 | |
16号給 | 63,400 | 48,500 | 41,300 | 37,300 | 32,400 | |
17号給 | 49,200 | 42,300 | 38,500 | 33,900 | ||
18号給 | 49,900 | 43,300 | 39,400 | 35,400 | ||
19号給 | 50,600 | 44,100 | 40,200 | 36,600 | ||
20号給 | 51,300 | 44,900 | 41,000 | 39,600 | ||
21号給 | 52,000 | 45,600 | 41,800 | 38,300 | ||
22号給 | 46,300 | 42,500 | 39,000 | |||
23号給 | 47,000 | 43,200 | 39,700 | |||
24号給 | 47,700 | 43,900 | 40,400 | |||
25号給 | 48,400 | 44,600 | 41,000 | |||
26号給 | 49,100 | 45,300 | 41,600 | |||
27号給 | 46,000 | 42,200 | ||||
28号給 | 46,700 | 42,800 | ||||
29号給 | 43,400 | |||||
30号給 | 44,000 |
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則(昭和39年9月24日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
2 改正前のむつ市職員の給与に関する条例に基づいて昭和39年8月1日からこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後のむつ市職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高の号給等を受ける職員の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(むつ市職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与是正職員の給料表の適用及び号給)
8 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3(以下「第1条別表」という。)の適用を受ける職員の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までにおける給料表については、同条の規定にかかわらず附則別表第2及び附則別表第3を適用する。
9 第4条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3(以下「第4条別表」という。)の適用を受ける職員の昭和40年4月1日以降における給料表については、同条の規定にかかわらず附則別表第4及び附則別表第5を適用する。
10 前2項の適用を受ける職員のうち、その者の切替日又は昭和40年4月1日の職務の等級の号給及び給料月額は、切替日又は昭和40年4月1日の前日における第1条及び第4条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3のその者の属する職務の等級の号給に対応する附則別表第2から附則別表第5までに定める号給とし、その者の属する職務の等級の号給が附則別表第2から附則別表第5までに掲げられていない職員の切替日又は昭和40年4月1日における号給及び給料月額若しくは新たに職員となった者の職務の等級及び号給は、別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、附則別表第2から附則別表第5までに定めるそれぞれその者の属する職務の等級の号給とする。
11 附則第8項及び附則第9項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日又は昭和40年4月1日の前日において、第1条及び第4条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日又は昭和40年4月1日におけるそれぞれその者の職務の等級及び号給若しくは給料月額は、附則第3項の規定に準じ、長の定めるところによる。
(給料の内払)
12 第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 | |
医療職給料表 ア 医療職給料表(1) | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 | |
医療職給料表 イ 医療職給料表(2) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 | |
医療職給料表 ウ 医療職給料表(3) | 6~24 | 11~24 | 17~21 | ||
消防職給料表 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 20~30 |
備考 本表中「4~19」等とあるのは、「むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
附則第8項の規定の適用を受ける職員の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日まで適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 32,300 | 24,300 | 17,400 | 14,000 |
2 | 34,400 | 26,100 | 18,300 | 14,500 |
3 | 36,500 | 28,100 | 19,200 | 15,200 |
4 | 38,500 | 30,100 | 20,100 | 15,900 |
5 | 40,500 | 32,100 | 21,200 | 16,600 |
6 | 42,300 | 33,900 | 22,600 | 17,400 |
7 | 44,100 | 35,700 | 24,000 | 18,200 |
8 | 45,800 | 37,500 | 25,400 | 19,100 |
9 | 47,300 | 39,300 | 26,800 | 20,000 |
10 | 48,800 | 40,800 | 28,300 | 21,000 |
11 | 50,200 | 42,300 | 29,800 | 22,200 |
12 | 51,600 | 43,400 | 31,300 | 23,400 |
13 | 53,000 | 44,300 | 32,500 | 24,600 |
14 | 54,300 | 45,200 | 33,700 | 25,800 |
15 | 55,600 | 46,100 | 34,600 | 26,800 |
16 | 56,900 | 47,000 | 35,500 | 27,800 |
17 | 58,200 | 47,900 | 36,300 | 28,500 |
18 | 59,400 | 48,800 | 37,100 | |
19 | 60,600 | 49,700 | 37,900 | |
20 | 61,800 | 50,600 | ||
21 | 62,800 | 51,500 | ||
22 | 63,800 | |||
23 | 64,800 | |||
24 | 65,800 | |||
25 | 66,800 | |||
26 | 67,800 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第3
附則第8項の規定の適用を受ける職員の昭和39年9月1日から昭和40年3月31日まで適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 40,600 | 27,800 | 20,100 | 17,100 | 13,700 |
2 | 42,700 | 29,800 | 21,300 | 18,100 | 14,100 |
3 | 44,800 | 31,800 | 23,000 | 19,100 | 14,500 |
4 | 46,900 | 33,800 | 24,800 | 20,100 | 14,900 |
5 | 48,900 | 35,800 | 26,700 | 21,300 | 15,400 |
6 | 50,900 | 37,800 | 28,600 | 22,900 | 15,900 |
7 | 52,800 | 39,900 | 30,500 | 24,500 | 16,400 |
8 | 54,700 | 41,800 | 32,400 | 26,300 | 17,100 |
9 | 56,600 | 43,700 | 34,300 | 28,100 | 18,100 |
10 | 58,500 | 45,600 | 36,200 | 29,900 | 19,100 |
11 | 60,400 | 47,500 | 38,100 | 31,700 | 20,100 |
12 | 62,300 | 49,100 | 39,900 | 33,500 | 21,300 |
13 | 64,200 | 50,500 | 41,500 | 35,300 | 22,900 |
14 | 66,100 | 51,900 | 43,100 | 37,100 | 24,500 |
15 | 67,700 | 53,100 | 44,500 | 38,900 | 26,300 |
16 | 69,700 | 54,100 | 45,900 | 40,600 | 28,100 |
17 | 71,300 | 55,100 | 47,100 | 42,300 | 29,900 |
18 | 72,900 | 56,100 | 48,300 | 43,600 | 31,700 |
19 | 56,900 | 49,300 | 44,900 | 33,400 | |
20 | 57,700 | 50,300 | 46,100 | 35,100 | |
21 | 58,500 | 51,100 | 47,100 | 36,700 | |
22 | 59,300 | 51,900 | 47,900 | 38,300 | |
23 | 60,100 | 52,700 | 48,700 | 39,800 | |
24 | 53,500 | 49,500 | 41,300 | ||
25 | 54,300 | 50,300 | 42,500 | ||
26 | 55,100 | 51,100 | 43,700 | ||
27 | 51,900 | 44,700 | |||
28 | 52,700 | 45,400 | |||
29 | 46,100 | ||||
30 | 46,800 |
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第4
附則第9項の規定の適用を受ける職員の昭和40年4月1日以降適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 33,270 | 24,980 | 17,870 | 14,360 |
2 | 35,410 | 26,880 | 18,790 | 14,870 |
3 | 37,560 | 28,920 | 19,730 | 15,590 |
4 | 39,650 | 30,970 | 20,670 | 16,310 |
5 | 41,700 | 33,070 | 21,800 | 17,040 |
6 | 43,550 | 34,910 | 23,240 | 17,870 |
7 | 45,400 | 36,760 | 24,680 | 18,690 |
8 | 47,160 | 38,650 | 26,180 | 19,630 |
9 | 48,710 | 40,490 | 27,620 | 20,570 |
10 | 50,250 | 42,030 | 29,170 | 21,600 |
11 | 51,680 | 43,560 | 30,750 | 22,840 |
12 | 53,110 | 44,690 | 32,280 | 24,070 |
13 | 54,550 | 45,620 | 33,500 | 25,340 |
14 | 55,880 | 46,550 | 34,740 | 26,570 |
15 | 57,210 | 47,480 | 35,660 | 27,590 |
16 | 58,530 | 48,410 | 36,580 | 28,630 |
17 | 59,860 | 49,340 | 37,400 | 29,360 |
18 | 61,090 | 50,260 | 38,210 | |
19 | 62,320 | 51,190 | 39,020 | |
20 | 63,540 | 52,110 | ||
21 | 64,560 | 53,030 | ||
22 | 65,570 | |||
23 | 66,590 | |||
24 | 67,610 | |||
25 | 68,630 | |||
26 | 69,650 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第5
附則第9項の規定の適用を受ける職員の昭和40年4月1日以降適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 41,770 | 28,570 | 20,650 | 17,550 | 14,050 |
2 | 43,920 | 30,610 | 21,880 | 18,580 | 14,460 |
3 | 46,080 | 32,660 | 23,630 | 19,610 | 14,870 |
4 | 48,240 | 34,760 | 25,470 | 20,650 | 15,280 |
5 | 50,310 | 36,800 | 27,470 | 21,880 | 15,790 |
6 | 52,370 | 38,860 | 29,410 | 23,530 | 16,310 |
7 | 54,350 | 41,070 | 31,360 | 25,170 | 16,830 |
8 | 56,330 | 43,020 | 33,360 | 27,070 | 17,550 |
9 | 58,310 | 44,980 | 35,300 | 28,910 | 18,580 |
10 | 60,270 | 46,940 | 37,260 | 30,760 | 19,610 |
11 | 62,230 | 48,900 | 39,250 | 32,660 | 20,650 |
12 | 64,180 | 50,540 | 41,090 | 34,500 | 21,880 |
13 | 66,120 | 51,980 | 42,720 | 36,350 | 23,530 |
14 | 68,060 | 53,430 | 44,350 | 38,230 | 25,170 |
15 | 69,880 | 54,670 | 45,790 | 40,070 | 27,070 |
16 | 71,710 | 55,710 | 47,220 | 41,800 | 28,910 |
17 | 73,340 | 56,740 | 48,450 | 43,530 | 30,760 |
18 | 74,970 | 57,770 | 49,680 | 44,860 | 32,660 |
19 | 58,600 | 50,720 | 46,190 | 34,400 | |
20 | 59,420 | 51,740 | 47,420 | 36,150 | |
21 | 60,250 | 52,560 | 48,450 | 37,820 | |
22 | 61,080 | 53,380 | 49,270 | 39,450 | |
23 | 61,910 | 54,200 | 50,090 | 40,980 | |
24 | 55,030 | 50,920 | 42,510 | ||
25 | 55,860 | 51,740 | 43,740 | ||
26 | 56,690 | 52,560 | 44,970 | ||
27 | 53,380 | 45,990 | |||
28 | 54,200 | 46,710 | |||
29 | 47,430 | ||||
30 | 48,150 |
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則(昭和40年10月1日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年3月27日条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和41年1月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第12項から第14項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替えにおける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給規定(むつ市職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与是正職員の給料表の適用及び号給)
8 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3(以下「第1条別表」という。)の適用を受ける職員の昭和40年9月1日から昭和40年12月31日までにおける給料表については、同条の規定にかかわらず、附則別表第2及び附則別表第3を適用する。
9 前項の適用を受ける職員のうちその者の切替日の職務の等級の号給及び給料月額は、その者の切替日の前日における第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の別表第2ウ医療職給料表(3)及び別表第3のその者の属する職務の等級の号給に対応する附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とし、その者の属する職務の号給が附則別表第2及び附則別表第3に掲げられていない職員の切替日における号給及び給料月額若しくは新たに職員となった者の職務の等級及び号給は別に定める規則に基づき給料の再計算が終わるまで当分の間、附則別表第2及び附則別表第3に定めるそれぞれその者の属する職務の等級の号給とする。
10 附則第8項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の切替日の前日において改正前の給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額は、附則第3項の規定に準じ長の定めるところによる。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
12 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員にむつ市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
13 第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
14 第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例第18条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 | |
医療職給料表(一) | 1~6 | 7~13 | |||
〃 (二) | 4~10 | 9~15 | 12~18 | ||
〃 (三) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 | |
消防職給料表 | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
本表に掲げる職務の等級及び号給は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年むつ市条例第2号)による改正前のものを示す。
備考 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則別表第2
附則第8項の適用を受ける職員の昭和40年9月1日から昭和40年12月31日まで適用する給料表
ウ 医療職給料表(3)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 35,400 | 27,000 | 19,700 | 15,900 |
2 | 37,500 | 28,900 | 20,700 | 16,500 |
3 | 39,600 | 31,000 | 21,700 | 17,300 |
4 | 41,700 | 33,100 | 22,700 | 18,100 |
5 | 43,800 | 35,200 | 23,800 | 18,900 |
6 | 45,900 | 37,100 | 25,200 | 19,700 |
7 | 47,800 | 39,000 | 26,700 | 20,600 |
8 | 49,700 | 40,900 | 28,200 | 21,600 |
9 | 51,600 | 42,800 | 29,700 | 22,600 |
10 | 53,300 | 44,500 | 31,300 | 23,700 |
11 | 55,000 | 46,200 | 32,900 | 25,000 |
12 | 56,700 | 47,600 | 34,500 | 26,300 |
13 | 58,100 | 49,000 | 35,900 | 27,700 |
14 | 59,500 | 50,400 | 37,300 | 29,100 |
15 | 60,900 | 51,400 | 38,300 | 30,300 |
16 | 62,300 | 52,400 | 39,300 | 31,500 |
17 | 63,700 | 53,300 | 40,200 | 32,100 |
18 | 64,900 | 54,200 | 41,100 | 33,100 |
19 | 66,100 | 55,100 | 42,000 | 33,900 |
20 | 67,300 | 56,000 | 42,900 | 34,700 |
21 | 68,400 | 56,900 | 43,800 | 35,500 |
22 | 69,500 | 57,800 | ||
23 | 70,500 | 58,700 | ||
24 | 71,500 | |||
25 | 72,500 | |||
26 | 73,500 |
備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則別表第3
附則第8項の適用を受ける職員の昭和40年9月1日から昭和40年12月31日まで適用する給料表
消防職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 44,200 | 30,700 | 22,700 | 19,600 | 15,700 |
2 | 46,400 | 32,800 | 24,200 | 20,600 | 16,100 |
3 | 48,600 | 34,900 | 26,100 | 21,600 | 16,600 |
4 | 50,800 | 37,000 | 28,000 | 22,700 | 17,000 |
5 | 53,000 | 39,100 | 29,900 | 24,000 | 17,500 |
6 | 55,200 | 41,200 | 31,800 | 25,800 | 18,200 |
7 | 57,400 | 43,400 | 33,700 | 27,600 | 18,900 |
8 | 59,600 | 45,600 | 35,600 | 29,500 | 19,600 |
9 | 61,700 | 47,800 | 37,600 | 31,400 | 20,600 |
10 | 63,800 | 49,900 | 39,600 | 33,300 | 21,600 |
11 | 65,900 | 52,000 | 41,600 | 35,200 | 22,700 |
12 | 67,900 | 53,900 | 43,400 | 37,000 | 24,000 |
13 | 69,900 | 55,800 | 45,200 | 38,800 | 25,800 |
14 | 71,900 | 57,400 | 47,000 | 40,600 | 27,600 |
15 | 73,900 | 59,000 | 48,700 | 42,400 | 29,500 |
16 | 75,900 | 60,100 | 50,400 | 44,200 | 31,400 |
17 | 77,500 | 61,200 | 51,700 | 46,000 | 33,300 |
18 | 79,100 | 62,200 | 53,000 | 47,600 | 35,200 |
19 | 80,700 | 63,100 | 54,000 | 49,200 | 37,000 |
20 | 82,300 | 64,000 | 55,000 | 50,500 | 38,800 |
21 | 83,900 | 64,800 | 55,900 | 51,800 | 40,400 |
22 | 65,600 | 56,800 | 52,700 | 42,000 | |
23 | 66,400 | 57,600 | 53,600 | 43,600 | |
24 | 58,400 | 54,400 | 45,200 | ||
25 | 59,200 | 55,200 | 46,600 | ||
26 | 60,000 | 56,000 | 48,000 | ||
27 | 56,800 | 49,000 | |||
28 | 57,600 | 49,900 | |||
29 | 50,800 | ||||
30 | 51,600 | ||||
31 | 52,400 | ||||
32 | 53,200 | ||||
33 | 54,000 | ||||
34 | 54,800 |
備考 この表は、消防本部、消防署等に勤務する消防司令長、消防司令その他の職員で規則で定めるものに適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 2等級 |
医療職給料表(1) | 3等級 |
消防職給料表 | 1等級 2等級 |
附則(昭和42年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定は同年7月1日から、第19条の規定は同年8月1日から、改正後の条例第17条、第18条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(特定の職務の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のむつ市職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 改正後の条例第19条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
10 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、市長が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第19条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
11 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じてむつ市職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第9項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、同年8月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後のむつ市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有することとなった場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。だだし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第21条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年12月22日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中むつ市職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第9項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の規定及び附則第10項の規定による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項及び第19条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第18条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月むつ市条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
消防職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
5等級 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 | ||
医療職給料表(1) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
5等級 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年11月2日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前のむつ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。