○むつ市職員寒冷地手当支給に関する規則

平成16年10月28日

規則第30号

むつ市職員寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年むつ市規則第24号)の全部を改正する

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第19条及び第26条の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象外の職員)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(世帯主)

第3条 条例第19条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(日割計算の適用者)

第4条 条例第19条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる場合に該当する職員とする。

(1) 基準日(条例第19条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において第2条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第24条第2項又は第3項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第24条第2項又は第3項の規定による割合を変更された場合

(日割計算)

第5条 条例第19条第3項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数からむつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した得た額とする。

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

3 基準日から引き続いて第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の特例)

第7条 次に掲げる職員であった者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第19条第1項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(1) 条例第23条に規定する職員で、その者に適用される給与に関する規程等に基づき寒冷地手当を支給される者

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成16年川内町規則第9号)、大畑町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年大畑町規則第3号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第5号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の適用を受けていた職員であって、編入日以後この規則の適用を受けることとなる職員の寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、平成16年度に限り、編入前の規則の例による。

(平成17年3月11日規則第86号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成21年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市職員寒冷地手当支給に関する規則

平成16年10月28日 規則第30号

(平成21年3月30日施行)