○むつ市教育委員会事務専決代決規程
平成21年3月23日
教育委員会訓令甲第2号
むつ市教育委員会事務専決代決規程(平成17年むつ市教育委員会訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事務の処理について意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務の処理について教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。
(4) 代決 教育長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が旅行、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(6) 部長 むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成21年むつ市教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する教育部長をいう。
(7) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長、所長及び室長、むつ市公民館組織等規則(平成17年むつ市教育委員会規則第16号。以下、「公民館組織等規則」という。)第3条第1項に規定する館長及びむつ市立図書館規則(昭和40年むつ市教育委員会規則第1号。以下、「図書館規則」という。)第3条第1項に規定する館長をいう。
(8) 部長級職員 部長並びに組織規則第8条第2項に規定する理事をいう。
(9) 次長級職員 組織規則第8条第1項に規定する次長及び同条第3項に規定する副理事をいう。
(10) 課長級職員 課長及び組織規則第8条第2項に規定する総括主幹、公民館組織等規則第3条第2項に規定する総括主幹及び図書館規則第3条第2項に規定する総括主幹をいう。
2 専決権者は、法令、条例、規則、訓令、予算その他これらに基づく基準等に従い、その権限を行使しなければならない。
(専決権者の特例)
第4条 専決権者は、必要があると認めるときは、あらかじめ次の各号に掲げる専決事項の一部についてそれぞれ規定する者の承認を得て、他の職員に専決させることができる。
(1) 部長級職員の専決事項 教育長
(2) 次長等以下の職員の専決事項 部長
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 法令等の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 先例となると認められる事項
(4) 紛争若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められる事項
(5) 前各号に規定するもののほか、上司の決裁を受ける必要があると認められる事項
(1) 褒賞、表彰に関すること。
(2) 県費負担教職員(校長を除く。)の任命の内申に関すること。
(3) 市費負担職員(教育部長、理事、次長、副理事、課長、公民館長、図書館長及び総括主幹を除く。)の任免及び懲戒に関すること。
(5) 学校管理規則第23条による校長の10日以上にわたる休暇に関すること。
(6) 学校管理規則第23条の3第1号による職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 業務命令その他重要なる通達に関すること。
(8) 社会教育の重要なる事業計画の決定に関すること。
(9) 法令に定める附属機関その他委員等に諮問する事項に関すること。
(代決者の報告)
第9条 代決した者は、当該代決した事案について決裁権者にその旨を報告しなければならない。
2 前項により代決した事案の中で特に必要と認められるものについては、決裁権者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年6月21日教委訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年10月25日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1 共通専決事項(第3条関係)
区分 | 項目 | 部長 | 課長 | ||
服務 | 旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定、年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認(以下「服務事項」という。) | 次長等及び課長級の職員 | 所属職員 | ||
時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令 | ○ | ||||
所属職員の事務分担 | ○ | ||||
事務の引継 | 次長等及び課長級の職員 | 所属職員 | |||
財務 | 予算執行 | ||||
1 報酬 | 全額 | ||||
7 報償費 | 全額 | ||||
8 旅費 | 全額 | ||||
10 需用費 | 全額 | ||||
11 役務費 | 全額 | ||||
12 委託料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||
13 使用料及び賃借料 | 不動産 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||
その他 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||
14 工事請負費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||
15 原材料費 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
16 公有財産購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 | |||
17 備品購入費 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
18 負担金、補助金及び交付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
19 扶助費 | 全額 | ||||
20 貸付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 賠償金 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||
その他 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | ||||
23 投資及び出資金 | 300万円未満 | 100万円未満 | |||
24 積立金 | 全額 | ||||
26 公課費 | 全額 | ||||
27 繰出金 | 全額 | ||||
資金前渡職員の指定 | 予算執行専決範囲 | 予算執行専決範囲 | |||
前金払及び部分払の支払の決定 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||
収入命令 | ○ | ||||
分担金、使用料、手数料、加算金及び延滞金並びに貸付金の利息の減免、納期限の延長、分割納付の承認又は徴収猶予 | 定型的なものに限る | ||||
税外諸収入金の徴収 | ○ | ||||
過誤納金の還付及び過誤払金の返納の決定 | ○ | ||||
物品の不用の決定 | ○ | ||||
生産品の売払い | ○ | ||||
庶務 | 法令の解釈、運用及び行政指導 | 重要 | 軽易 | ||
事業計画等の決定及び実施 | 重要 | 軽易 | |||
公告、公示、告示、公表等 | 重要 | 軽易 | |||
申請、届、報告等の受理及び提出並びにこれらのものの国及び県への経由 | 重要 | 法令によるもの、定例又は軽易 | |||
通知、催告、照会、回答及び依頼等 | 重要 | 定例又は軽易 | |||
公簿の閲覧の承認 | ○ | ||||
謄本、抄本及び証明書等の交付 | ○ | ||||
許可証、登録証、検査証、合格証及び標識等の交付、書替え、返納等 | ○ | ||||
登記及び登録の申請並びにこれらの手続 | ○ | ||||
法令に基づく登録の抹消及び訂正 | ○ | ||||
法令に基づく検査、土地立入り、若しくは一時使用又は物件の収去、廃棄、施設の改善、原状回復その他監督上必要な措置命令(指示を含む) | ○ | ||||
工事施行の中止及びその解除 | ○ | ||||
指定管理者との協定の締結 | ○ | ||||
指定管理者に対する指導 | ○ | ||||
所管の施設の維持管理、使用の許可、使用の免除、使用料の還付、使用の制限、原状回復等(補助執行することとされた施設の事務を含む。) | ○ | ||||
電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びに水道事業のための管類の埋設に係る教育財産の目的外使用の許可 | ○ | ||||
使用期間が1年を超えない教育財産の目的外使用の許可 | ○ | ||||
講習会、講演会その他会議の開催、講師の委嘱、講習生の選定等 | ○ | ||||
展示会、競技会等の開催、参加等 | ○ | ||||
工事関係諸報告 | ○ | ||||
広告掲載の決定、取消及び掲載料の還付 | ○ |
別表第2 個別専決事項(第3条関係)
課 | 項 | 部長 | 課長 | |
総務課 | 病気休暇及び介護休暇の承認 | 次長等以下職員 | ○ | |
休職、育児休業及び自己啓発等休暇 | 次長等以下職員 | ○ | ||
営利企業等従事の許可 | 次長等以下職員 | ○ | ||
職務に専念する義務の免除 | 次長及び課長級職員 | ○ | ||
他の職員 | ○ | |||
組合休暇の承認 | ○ | |||
公印の調製、改刻及び廃止 | ○ | |||
会計年度任用職員の任免 | ○ | |||
各課、公民館及び図書館の事務事業の連絡調整 | ○ | |||
交際費の予算執行 | ○ | |||
職員の扶養親族の認定 | ○ | |||
職員の諸手当の認定及び支給 | ○ | |||
給料、職員手当等、共済費、災害補償費の予算執行 | ○ | |||
職員に係る児童手当及び子ども手当の受給資格の認定及び支給 | ○ | |||
証人等の旅行依頼及び旅費の支給 | ○ | |||
職員の被服の貸与の決定 | ○ | |||
職員の健康診断の実施 | ○ | |||
職員の健康診断の結果に基づく勤務制限の措置の決定 | ○ | |||
関係法令等に基づく人事行政事務 | ○ | |||
文書の収受、発送 | ○ | |||
教職員免許状取得に係る人物、実務の証明 | ○ | |||
臨時教職員の採用及び退職の内申 | ○ | |||
就学予定者の学校指定及び期日の通知 | ○ | |||
就学予定者の健康診断 | ○ | |||
転校児童、生徒の学校指定 | ○ | |||
日本体育・学校健康センターの医療費 | ○ | |||
学校教育課 | 教科用図書の納入 | ○ | ||
学校教育に関する研究会等の開催 | ○ | |||
学校への指導 | ○ |
別表第3 公民館、図書館及び視聴覚ライブラリー(第3条関係)
課 | 項目 | 館長 |
公民館 | 公民館運営審議会の運営に関すること。 | ○ |
むつ市公民館条例(平成17年むつ市条例第68号)第12条の規定による使用料の免除 | ○ | |
定例的行事の計画の決定 | ○ | |
諸学習等の実施 | ○ | |
図書館 | 図書館協議会の運営 | ○ |
定例的行事の計画の決定 | ○ | |
貸出文庫、移動図書館その他館外奉仕 | ○ | |
視聴覚ライブラリー | 視聴覚教材及び教具の整備及び貸出し | ○ |
視聴覚教育に関する研究会及び講習会の開催 | ○ | |
視聴覚教育に必要な資料の収集及び作成 | ○ |
別表第4 決裁順位(第7条関係)
決裁権者 | 代決する者 | |||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | ||
教育長 | 部長 | 次長 | 主管する課長 | |
部長 | 次長 | 主管する課長 | 組織規則第2条に規定する課の順序による課長 | |
課長 | グループを編成する課 | 主管するグループリーダー | 課長又は室長の指定する順序によるグループリーダー | |
その他の課 | 主管する総括主幹 | 主管する主幹 | 課長の指定する順序による総括主幹、主幹又は主任主査 | |
公民館長 | 公民館長の指定する順序による総括主幹 | 公民館長補佐 | 公民館長の指定する順序による主幹、主任主査 | |
図書館長 | 図書館長の指定する順序による総括主幹 | 図書館長補佐 | 図書館長の指定する順序による主幹、主任主査 |