○むつ市福祉事務所設置条例施行規則
平成22年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市福祉事務所設置条例(昭和34年むつ市条例第44号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 むつ市福祉事務所(以下「所」という。)は、むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号。以下「規則」という。)第2条第1項第5号に規定する総合福祉課、生活福祉課並びに同条第6号に規定する子ども家庭課、子育て支援課及びキッズパーク並びに規則第3条に規定する市民生活課及び総合課をもって構成する。
(職員)
第3条 所に福祉事務所長及び課長を置く。
2 所に必要に応じ、次長その他の職員を置くことができる。
3 福祉事務所長は健康福祉部長及び子どもみらい部長を、次長その他の職員は健康福祉部、子どもみらい部並びに市民生活課及び総合課に配置された職員をもって充てる。
(福祉事務所職員の職名)
第4条 所に置かれる職員の職名は、福祉事務所長、子育て支援推進監、次長、生活保護査察指導監、副理事、課長、所長、館長、総括主幹、主幹、所長補佐、館長補佐、医療主幹、主任主査、保健主査、主査、保健主任、主任、主事及び保健師とする。
(職制)
第5条 福祉事務所長は、市長の命を受けてあらかじめ指定するところにより所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及びその他の職員の職務は、規則第9条に規定する職務に準ずるものとする。
(事務分掌)
第6条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合福祉課
ア 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成22年むつ市規則第12号。以下「委任等規則」という。)別表第1に掲げる事務のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事務(同表第1の福祉事務所長に委任された事務(以下「委任事務」という。)第3号イに限る。)に関すること。
イ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事務に関すること。
ウ その他老人福祉の措置等に関すること。
エ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、児童福祉法に基づく事務(委任事務第3号ウに限る。)に関すること。
オ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく事務に関すること。
カ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく事務に関すること。
キ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく事務に関すること。
ク 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく事務に関すること。
ケ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に基づく事務に関すること。
コ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく事務に関すること。
サ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事務に関すること。
シ その他障害者福祉の措置等に関すること。
ス 所内事務の調整に関すること。
(2) 生活福祉課
ア 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく事務に関すること。
イ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく事務に関すること。
ウ その他生活保護に関すること。
(3) 子ども家庭課
ア 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく事務に関すること。
イ 委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、児童福祉法に基づく事務(委任事務第3号オ(法第24条の規定による保育の実施に限る。)及びクに限る。)に関すること。
(4) 子育て支援課
(5) キッズパーク
委任等規則別表第1に掲げる事務のうち、委任事務第3号の2に関すること。
(6) 市民生活課及び総合課
イ 所掌事務の健康福祉部各課及び子どもみらい部各課との連絡調整に関すること。
(1) 健康福祉部長 総合福祉課及び生活福祉課
(2) 子どもみらい部長 子ども家庭課、子育て支援課及びキッズパーク
(専決及び代決)
第7条 別表に掲げる事務は、その事務の主管課長が専決することができる。
2 前項に定めるもののほか、所の事務の専決及び代決については、むつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号)の例による。
(文書の取扱い)
第8条 所の文書の取扱いについては、むつ市文書取扱規程(昭和45年むつ市訓令甲第1号)の例による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 総合福祉課長の専決事項
(1) 委任事務第3号イに掲げる事務
(2) 委任事務第3号ウに掲げる事務
(3) 委任事務第4号に掲げる事務
(4) 委任事務第5号に掲げる事務
(5) 委任事務第6号に掲げる事務
(6) 委任事務第7号に掲げる事務
(7) 委任事務第8号のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項の規定による返還金及び同法第24条第1項の規定による不正利得の徴収を除く事務
(8) 委任事務第9号に掲げる事務
(9) 委任事務第10号に掲げる事務
(10) 委任事務第11号アのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条及び同法第10条に規定する事務を除く事務
2 生活福祉課長の専決事項
(1) 委任事務第1号アからセまでのうち、次の事務を除く事務
ア アの保護の決定及び廃止
イ ウの保護の決定及び廃止
ウ キの保護の廃止
エ サの裁判所への申立
(2) 委任事務第1号ソのうち、支援の決定及び廃止を除く事務
(3) 分庁舎の生活保護の受給に係る相談票に関する事務
3 子ども家庭課長の専決事項
(1) 委任事務第2号に掲げる事務
(2) 委任事務第3号オ(法第24条の規定による保育の実施に限る。)及びクに掲げる事務
4 子育て支援課長の専決事項
委任事務第3号ア、エ、オ(法第23条の規定による保護の実施に限る。)、カ及びキに掲げる事務
5 キッズパーク所長の専決事項
委任事務第3号の2に掲げる事務