○むつ市消防団条例

平成3年4月1日

条例第15号

むつ市消防団条例(昭和35年むつ市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

むつ市消防団

むつ市全域

(定員)

第3条 団員の定員は、1,255人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本市の区域内に居住する者

(2) 年齢18年以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 本市の区域外に転住したとき。

(任期)

第7条 団長及び副団長の階級にある者の任期は、3年とする。

2 前項の規定にかかわらず、欠員により新たに任命される団長及び副団長の階級の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(定年)

第8条 階級別の団員の定年は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団長及び副団長 年齢70年

(2) 前号以外の団員 年齢65年

2 市長は、前項の規定にかかわらず、その者の能力及び経験を考慮し、職務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、定年を延長することができる。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行のあった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(報酬及び費用弁償)

第10条 団員には、別表第1に定めるところにより年額報酬を支給する。ただし、当該年度において活動実績のない団員には、年額報酬は支給しない。

2 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒及び訓練の職務に従事した場合においては、別表第2に定めるところにより出動報酬を支給する。

3 前項の場合を除き、団員が職務のため旅行したときは、別表第3の左欄に掲げる職名にある者を、それぞれ右欄に掲げる職名又は職務の級にある者とみなし、費用弁償を支給する。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団長は、前項の規定により団員が出動した場合において、これを解散しようとするときは、出動人員及び機械器具を点検しなければならない。

第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により任命されている者は、この条例による改正後のむつ市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により任命された者とみなす。

3 前項の規定により任命された者とみなされた団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、改正前の条例の規定による団長、副団長、分団長及び副分団長として在任した期間を通算する。

4 改正前の条例の規定によりなされた分限及び懲戒の処分は、改正後の条例の相当規定によりなされた分限及び懲戒の処分とみなす。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

5 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町消防団条例(昭和26年川内町条例第11号)、大畑町消防団条例(昭和42年大畑町条例第12号)又は脇野沢村消防団の設置に関する条例(昭和41年脇野沢村条例第7号)(以下「これらを「編入前の条例」という。」の規定により定められた消防団員の報酬及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、平成16年度に限り、編入前の条例の例による。

(平成6年3月23日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者に関するむつ市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第116号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第3連合団長、団長及び副団長の項の改正規定は平成19年4月1日から、同表分団長及び副分団長の項及び部長、班長及び団員の項の改正規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により任命されているむつ消防団、川内消防団、大畑消防団及び脇野沢消防団の団長及び副団長以外の団員は、改正後の第4条の規定により任命されたものとみなす。

(むつ市防災会議条例の一部改正)

3 むつ市防災会議条例(昭和38年むつ市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(準備行為)

4 改正後の第4条の規定により団長を任命するために必要な行為は、附則第1項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月5日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

階級

年額報酬の額

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第10条関係)

区分

出動報酬の額

災害の職務に従事した場合

1日につき8,000円(従事した時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)

警戒及び訓練の職務に従事した場合

1回につき2,000円

別表第3(第10条関係)

階級

費用弁償の額

団長及び副団長

副市長相当額(ただし、日当については、県内旅行又は居住地内旅行をした場合であっても2,800円を支給する。)

分団長及び副分団長

行政職給料表7級以下4級までの職務にある者相当額(ただし、日当については、県内旅行又は居住地内旅行をした場合であっても2,600円を支給する。)

部長、班長及び団員

行政職給料表3級以下の職務にある者相当額(ただし、日当については、県内旅行又は居住地内旅行をした場合であっても2,200円を支給する。)

むつ市消防団条例

平成3年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成3年4月1日 条例第15号
平成6年3月23日 条例第10号
平成7年3月17日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第14号
平成17年3月11日 条例第116号
平成19年3月30日 条例第14号
平成20年12月24日 条例第48号
平成22年3月24日 条例第11号
平成24年3月22日 条例第13号
平成27年3月24日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第12号
令和元年11月5日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第7号