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行政文書の開示を請求したいときは

市が保有する行政文書の開示は、どなたでも請求することができます。

 

開示請求の実施機関

開示請求の内容により、実施機関が異なります。

請求書を提出した実施機関が、対象となる文書を保有、作成等することがない場合は、他の実施機関に移送することとなり、開示決定までに時間がかかってしまうことがありますので、可能な限り、対象となる実施機関宛に提出してください。

もし、実施機関が分からない場合は、事前にお電話等でご相談いただくか、請求書の宛名を「むつ市長」にして提出してください。

実施機関

・市長部局

・議会

・教育委員会

・選挙管理委員会

・監査委員

・農業委員会

・固定資産評価審査委員会

・上下水道局

開示請求の方法

開示の請求をされる方は、行政文書開示請求書に住所、氏名、行政文書の名称等必要な事項を記入し、行政文書の開示を実施する機関に提出してください。郵送、FAX、電子メール等の方法により提出いただくことも可能です。

 

行政文書開示請求書(PDF)PDFファイル(56KB)

行政文書開示請求書(Word)ワードファイル(14KB)

【記載例】行政文書開示請求書PDFファイル(45KB)

 

可能であれば、請求予定の文書を保有、作成等している担当課に事前に連絡していただき、請求内容等を調整した上で、提出してください。

請求内容が複数の課にまたがり調整が困難な場合や、担当課が不明の場合など、事前の調整がなくても請求は可能ですが、後日、電話等で請求内容の確認をさせていただくことがありますので、ご了承ください。

送付先

こちらPDFファイル(29KB)をご確認ください。

 

開示決定等について

原則として、開示請求のあった日から15日以内に開示するかどうかを決定し、開示請求者に対して通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがありますが、その場合は延長する理由と期間を文書によって通知します。)開示の場合には、決定通知でお知らせした日時、場所において行います。

料金について

開示請求した行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、以下の料金がかかりますので、ご了承ください。

区分 金額
文書、図画及び写真

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 50円

電子データ(CD-Rでの提供) 1枚 220円
業務委託により複写等をしたもの 当該委託契約で定める額
その他の方法によるもの 実費相当額

※郵送を希望される場合には上記料金以外に郵送料が必要となりますので、ご了承ください。

開示できない行政文書について

 

1.法令等の規定により開示することができない情報

2.個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報

3.法人等に関する情報で、開示することにより、社会的な地位等が損なわれるおそれがある情報

4.犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

5.審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換等の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報

6.事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

ただし、この部分を除いて開示することができる場合は、部分開示します。

決定に不服があるとき

開示請求の決定に不服がある場合、行政不服審査法の規定に基づき不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は第三者機関であるむつ市情報公開・個人情報保護審査会このリンクは別ウィンドウで開きますに意見を求め、当該審査会の審査結果を尊重して、不服申立てに対する開示の可否の決定を行います。

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この記事へのお問い合わせ

総務部総務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

行政担当 内線:2111~2113

人事・行革担当 内線:2102・2114~2118

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