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まちづくり推進部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
むつ市景観計画の実施計画として、「景観まちづくりアクションプラン」を策定しています。
アクションプランについては、新たな事業や個性ある景観形成を柔軟に進めるため、市民や事業者の皆様からの提案や意見等を踏まえて策定し、随時見直しを行うこととしています。
釜臥山の景観や、ジオパークの各エリア、観光地および下北の観光地に向かう沿道からの景観の保全は重要です。こうした中、近年、大規模な太陽光発電の設置が地域の景観を大きく変容させた事例が全国各地で発生し、太陽光発電と景観の調和が課題となっているところです。
そこでむつ市では、釜臥山の雄大な景観、ジオパーク、観光地周辺、そして国道や下北半島縦貫道路、JR大湊線からの景観保全のために、アクションプランとして、太陽光発電施設と景観の保全に関するむつ市の方針を定めることとします。
むつ市における景観形成にあたって、設置面積3,000平方メートル以上の大規模な太陽光発電施設を対象として、その設置について、地域との共生のための景観保全の方針を定めます。
釜臥山の雄大な景観を保全するため、釜臥山の山頂から用途地域までの山腹の範囲を、設置がふさわしくないエリアとします。

ジオパークを形成する特徴的なエリアおよび観光地から1キロメートルの範囲を、設置がふさわしくないエリアとします。

住居地域の日常の景観を守るため、都市計画用途地域の住居地域を、設置がふさわしくないエリアとします。
〇住居地域とは第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域とします。
※住居地域から100メートルの範囲も設置がふさわしくないエリアとします。
国道279号と国道338号および下北半島縦貫道路においては、道路端から100メートルの範囲を「沿道景観形成区域」とし、ここに太陽光発電施設を設置する場合は景観に調和したデザインの塀の設置や既存の樹木を活用するなどして配慮する必要があります。
JR大湊線の駅及び線路の端から100メートルの範囲を「観光景観保全区域」とし、既存の地形及び樹木を保存するエリアとします。やむを得ず設置する場合は電車の車窓から直接見えないように、景観に調和したデザインの塀の設置や既存の樹木を活用するなどして配慮する必要があります。

沿道景観形成区域及び観光景観保全区域に太陽光発電を設置する場合は道路を走る車や電車の車窓から直接見えないように、景観に調和したデザインの塀を設置するか、既存の樹木を活用するなど配慮する必要があります。上記イラストのように太陽光発電施設が見える状態の塀や、塗装していない鉄板で囲むなど景観と調和しない色彩やデザインの塀は景観に配慮したものとなりません。
事業者が1,000平方メートル以上の太陽光発電施設を設置する場合、むつ市景観条例に基づき着工予定日の30日前までに大規模行為届出を提出する必要がありますが、設置がふさわしくないエリアへの太陽光発電施設の設置は、市の大規模行為景観形成基準に適合していないとして判断します。
本アクションプランに係るふさわしくないエリアを示したマップ(GoogleEarth)を公開しています。
なお、地図作成上、現況との相違や精度上の誤差を含んでおり、完全なる正確性は保証できませんのでご了承ください。
平成21年12月、「旧大湊水源地水道施設」が国の重要文化財の指定を受け、大湊地区における景観を生かしたまちづくり「北の防人大湊整備事業」が始まりました。
この事業の中で、大湊地区の恵まれた自然環境や歴史遺産の保全と継承を図りながら、地区の特色を活かした魅力ある景観形成を進めていくためのルールが平成27年4月に定められました。
基本目標に「心に残る豊かな自然、歴史資源が点在する魅力ある大湊を育てよう」を掲げ、釜臥山、大湊湾などの豊かな自然と歴史ある街並みや建造物が重なり合った「自然」・「歴史・文化」・「街」が調和した個性ある景観特性について、かけがえのない資産として次世代に引き継ぎ、心が和むような大湊ならではの癒される景観形成に努めることとし、基本方針として、【守る】、【育てる】、【活かす】を掲げ、良好な景観形成に取り組むこととしています。
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