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都市再生整備計画によるまちづくり

都市再生整備計画について

都市再生整備計画とは、「都市再生特別措置法」に基づいて市町村が作成するまちづくりの計画です。

これは都市の再生が必要な土地の区域において、まちづくりの目標やその達成のために必要な事業等が記載され、地域の創意工夫が反映された総合的なまちづくりの計画となります。

この都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に平成22年度から「社会資本整備総合交付金」として国から交付(国費率40%)されます。

この事業では平成16年度に創設された時点では「まちづくり交付金」として交付されていました。そのため都市再生整備計画による事業については"まち交”と呼ばれることがあります。

なお、むつ市においては、令和2年度から立地適正化計画の都市機能誘導区域、居住誘導区域、用途地域内でバス停から500m圏内(1時間当たり片道3本以上)にて、都市再生整備計画による事業を行うことができます。また、歴史的風致維持向上計画(むつ市では未策定)や観光圏整備実施計画(むつ市では未策定)が策定されたうえでコンパクトシティと齟齬がない区域においても都市再生整備計画による事業が可能となります。

さらに都市再生整備計画に官民連携まちづくりを記載することで様々な制度を活用することが可能となり、民間が主体となったまちづくりを進めることができます。なお、都市再生整備計画は整備事業(交付金対象事業)がなくても策定することができます。

策定地区および公表について

都市再生特別措置法第46条第28項の規定により、都市再生整備計画を公表しています。

策定地区(策定年月)

都市再生整備計画に記載できる官民連携まちづくりの内容・対応する制度について

1.公共空間内に整備・管理したい施設(広告板、オープンカフェ等)について

  1. 道路占用許可の特例
    • 道路管理者が指定した区域で道路上に公告板・オープンカフェ等を設置する際に「道路外に余地がないこと」が要件から除外されます。
  2. 河川敷地の占用許可
    • 河川管理者が指定した河川敷地内にオープンカフェ等を設置することが可能となります。

  3. 都市公園占用許可の特例
    • 整備計画公表後2年以内に占用の許可の申請があった場合には、賑わいの創出に寄与する施設を設置することが可能となります。

2.都市利便増進施設(広場、駐輪場、並木、ベンチ等)の整備・管理について

  1. 都市利便増進協定
    • まちの利便性を高める施設の整備等を円滑化する制度となっており、土地所有者等の間(都市再生推進法人も参加可能)で、施設の設置・管理の方法や費用分担を定める協定となります。

3.歩行者経路の整備、管理について

  1. 都市再生整備歩行者経路協定
    • 歩行者経路を整備、継続的に管理するための制度となっており、土地所有者等の間で、歩行者経路の整備・管理の方法や費用分担を定める協定となります。なお、所有者が変更となっても協定の効力が引き継がれます。

4.居住者等利用施設(緑地、広場、集会所等)について

  1. 低未利用地土地利用促進協定
    • 低未利用地を有効かつ適切に整備、管理するための制度となっており、土地所有者等に代わり低未利用地の土地を有効かつ適切に利用するために必要な施設の整備・管理の方法を定める協定となります。

5.滞在快適性等向上区域(ウォーカブル推進区域)を設定した場合に記載可能

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出するための支援制度となっています。

5-1.滞在快適性向上施設等(広場、並木、店舗等)の整備・管理等について

  • 一体型滞在快適性等向上事業(ウォーカブル推進事業)

市町村の取組と一体的に実施される交流・滞在空間を創出する事業となります。

5-2.都市公園での看板・広告塔の設置について

  • 看板等設置に係る都市公園の占用許可の特例

都市再生整備計画公表後2年以内に占用の許可の申請があった場合には、看板および広告塔を設置することが可能となります。

なお、一体型滞在快適性向上事業(都市公園の整備と一体的な事業に限る)の事業主体が対象となります。

5-3.都市公園での交流滞在施設(カフェ、休憩所等)の設置・管理等について

  • 公園施設の設置管理許可の特例

都市再生整備計画公表後2年以内に設置管理の許可の申請があった場合には、交流滞在施設を設置することが可能となります。 

5-4.都市公園での滞在快適性等向上公園施設(カフェ、売店等)の設置・管理等について

  • 公園施設設置管理協定制度

都市再生推進法人や一体型快適性等向上事業の実施主体は、公園管理者との協定に基づきカフェ、売店等の設置・管理を行う場合、都市公園法の特例(設置管理許可期間の延長、建ぺい率の上限緩和など)が適用されます。

5-5.路外駐車場の配置、規模の基準について

  • 特定路外駐車場の届出制度

条例で定める一定規模以上の路外駐車場について届出を義務化し、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)

5-6.駐車場出入口の設置を制限すべき道路について

  • 路外駐車場出入口の設置制限

条例で定める一定規模以上の駐車場の出入口の設置位置を制限することで、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)

5-7.集約駐車施設の位置、規模等について

  • 附置義務駐車施設の集約化・出入口設置制限

附置義務条例により、集約駐車施設等への駐車施設の設置を義務付けることおよび出入口の設置制限について規定することが可能となります。(むつ市では条例を定めていません。)

5-8.普通財産の安価な貸与等について

市町村が所有する普通財産について、都市再生整備計画に定めた内容(普通財産の安価な貸付等)に沿った使用が可能となります。

都市構造再編集中支援事業について

令和2年度から創設された都市構造再編集中支援事業は、「立地適正化計画」の誘導区域などに基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し、国が集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ります。

都市機能誘導区域の内外によって、通常40%である都市再生整備計画の国費率が上乗せされます。

事業主体

市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等

国からの交付率

  • 都市機能誘導区域内(都市機能誘導区域は居住誘導区域の中に定められています。)
    • 交付対象事業費の50%
  • 居住誘導区域内
    • 交付対象事業費の45%

対象事業

市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に基づき実施される事業等のうち立地適正化計画の目標に適合するもの

施行地区

都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」および「居住誘導区域内」に定められる地区、ただし以下の市町村を除く。※1

  • 都市計画運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている市町村
  • 市街化調整区域では都市計画法第34条第11号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等不適切な運用を行っている市町村

※1 令和3年度末までに提出される都市再生整備計画に基づく事業はこの限りではない。 

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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