○むつ市情報公開条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市情報公開条例(平成10年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求の却下)

第3条 市長は、開示請求が次の各号のいずれかに該当するときは、行政文書開示請求却下通知書(様式第2号)により当該請求を却下するものとする。

(1) 開示請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。

(2) 条例第6条第2項の規定により開示請求書の補正を求められた者が同項の規定により指定された期間内にその補正をしないとき。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、行政文書開示決定通知書(様式第3号)とする。

2 条例第11条第2項に規定する書面は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)とする。

3 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

4 条例第12条第3項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(開示請求事案移送書)

第5条 条例第13条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者への通知事項等)

第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求書受理年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 条例第14条第1項及び第2項の意見書は、行政文書の開示に関する意見書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第14条第2項の規定による通知は、行政文書の開示に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第14条第3項に規定する書面は、行政文書の開示決定に関する通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 条例第15条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、市長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(開示に係る費用の額等)

第8条 条例第16条に規定する開示に係る費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納するものとする。

3 行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第7条に規定する方法を含む。)は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(諮問の実施等)

第9条 条例第18条第1項の規定により諮問する場合には、審査請求に係る情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第11号)を、むつ市情報公開・個人情報保護審査会の会長に提出して行うものとする。

2 条例第18条第4項の通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問実施通知書(様式第12号)によるものとする。

(開示状況の公表)

第10条 条例第21条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を広報紙への掲載、インターネットの利用等により行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 開示の申出の件数及びこれに対する諾否の状況

(3) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(出資法人の範囲と責務)

第11条 条例第23条の規定により、市長が定める法人は、市がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

2 条例第23条に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 情報の開示及び提供に関する内部管理規程等を設けること。

(2) 情報の開示及び提供の重要性について、必要に応じ職員研修を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が情報の開示及び提供に関し必要があると認めること。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、行政文書の開示等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(むつ市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のむつ市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政文書の開示決定に係る費用について適用し、施行日前の行政文書の開示決定に係る費用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(むつ市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 むつ市情報公開条例(平成10年むつ市条例第1号)に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた開示決定等又はこの規則の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年1月30日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

文書、図画及び写真

日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 50円

フィルム

用紙に印刷したものを複写したもの

電磁的記録

録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したもの

1巻 220円

A3判以下の大きさの用紙に出力したものを複写したもの

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 50円

CD―Rに複写したもの

1枚 220円

共通

業務委託により複写等をしたもの

当該委託契約で定める額

その他の方法によるもの

実費相当額

備考

1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。

2 電磁的記録で複写する媒体を持参したときは、写しの作成に要する費用の額は、無料とする(用紙への複写を除く。)。

3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。

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むつ市情報公開条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和2年1月30日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民、印鑑
沿革情報
平成10年3月31日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年12月20日 規則第34号
平成27年3月25日 規則第30号
平成28年1月14日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第38号
令和2年1月30日 規則第1号