○むつ市情報公開条例施行規則
平成10年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市情報公開条例(平成10年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。
(第三者への通知事項等)
第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求書受理年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
3 条例第15条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、市長が条例第11条第1項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 前項の費用は、前納するものとする。
3 行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、第7条に規定する方法を含む。)は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
(開示状況の公表)
第10条 条例第21条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を広報紙への掲載、インターネットの利用等により行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 開示の申出の件数及びこれに対する諾否の状況
(3) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(出資法人の範囲と責務)
第11条 条例第23条の規定により、市長が定める法人は、市がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
2 条例第23条に規定する必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 情報の開示及び提供に関する内部管理規程等を設けること。
(2) 情報の開示及び提供の重要性について、必要に応じ職員研修を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が情報の開示及び提供に関し必要があると認めること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、行政文書の開示等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(むつ市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のむつ市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政文書の開示決定に係る費用について適用し、施行日前の行政文書の開示決定に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(むつ市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 むつ市情報公開条例(平成10年むつ市条例第1号)に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた開示決定等又はこの規則の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年1月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの | モノクロ 1枚 10円 カラー 1枚 50円 |
フィルム | 用紙に印刷したものを複写したもの | |
電磁的記録 | 録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したもの | 1巻 220円 |
A3判以下の大きさの用紙に出力したものを複写したもの | モノクロ 1枚 10円 カラー 1枚 50円 | |
CD―Rに複写したもの | 1枚 220円 | |
共通 | 業務委託により複写等をしたもの | 当該委託契約で定める額 |
その他の方法によるもの | 実費相当額 |
備考
1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。
2 電磁的記録で複写する媒体を持参したときは、写しの作成に要する費用の額は、無料とする(用紙への複写を除く。)。
3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。