○むつ市企業職員就業規則

平成7年12月22日

企業管理規程第9号

むつ市企業職員就業規則(昭和43年むつ市企業管理規程第13号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、むつ市公営企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文の規定に基づき、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命した者をいう。

第2章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(始業及び終業の時刻等)

第4条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

区分

始業時間

終業時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分

午後5時15分

午後0時から午後1時まで

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、前項に規定する週休日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児休業)

第7条 職員の育児休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)並びにむつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の定めるところによる。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 管理者は、職員に第4条及び第6条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)のうち祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)とする。

2 当該年の中途において、新たに職員となった者の年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 結核性疾患で、管理者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する2年以内の期間において医師の必要と認めた期間

(2) 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷 連続する90日(次に掲げる疾病の場合にあっては、180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、管理者が特に必要と認めるもの

3 連続する8日以上の期間の病気休暇の承認を受けた職員が勤務に復した日(休職者にあっては、復職した日)から起算して6月以内において、同一の負傷若しくは疾病又は他の負傷若しくは疾病により再び療養を要する場合の病気休暇の期間は、勤務に復していた期間(休職者にあっては、復職していた期間)の前に承認を受けた病気休暇又は休職の期間を通算する。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性職員がその通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると申し出た場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内の申し出た期間

(7) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため申し出た場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内の申し出た期間

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(9) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため申し出た場合 1日2回それぞれ30分以内(男性職員にあっては、当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第12号において同じ。)がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認された場合には、1日2回それぞれ30分から当該承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間内)の申し出た期間

(11) 生理日における腹痛、腰痛、頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出た場合 2日以内の期間。ただし、当該女性職員が更に引き続き休暇を申し出た場合には、その期間

(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後30日を経過する日までの期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、24時間)の範囲内の期間

(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらのこの養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し管理者が定める時間)の範囲内の期間

(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(17) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第12号から第15号までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が、第4項に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

4 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対し行わなければならない。

5 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に申し出なければならない。

7 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で、次に掲げるところにより必要と認められる時間とする。

(1) 介護時間の単位は、30分とする。

(2) 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条第1項の育児時間又は育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間については、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。

(組合休暇)

第15条 組合休暇は、職員が労働組合の規約に定める執行機関等の構成員として当該執行機関等の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体の執行機関等に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇の日数は、一の年において30日以内とする。

3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 前条第5項の規定は、組合休暇について準用する。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 管理者は、病気休暇及び特別休暇(第13条第1項第6号から第11号までに規定するものを除く。第18条第3項において同じ。)の請求について、第12条に定める場合又は第13条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第17条 管理者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求について、第14条第1項第14条の3第1項又は第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の手続)

第18条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇記録票(様式第1号)に記入して、管理者に届け出なければならない。

2 病気休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ病気休暇承認請求書(様式第2号)に休暇記録票を添えて、管理者に請求しなければならない。

3 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇記録票に記入して管理者に請求しなければならない。

4 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前3項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。

5 第13条第1項第6号から第8号まで及び第10号の規定による申出は、あらかじめ休暇記録票に記入して管理者に対し行わなければならない。

6 第13条第1項第9号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

7 第13条第1項第11号の規定による申出は、休暇記録票に記入して速やかに管理者に対し行うものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認申請書(様式第3号)又は介護時間承認申請書(様式第3号の2)に休暇記録票を添えて管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該期間が2週間未満である場合その他管理者が認める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求)

第20条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して3日前の日までに組合休暇承認請求書(様式第4号)に休暇記録票を添えて管理者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 第18条第2項若しくは第3項第19条第1項又は前条の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第3章 服務

(服務の原則)

第22条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、例規等及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的かつ能率的な運営に寄与しなければならない。

(出勤)

第23条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは、所属長にその旨を届け出なければならない。

(欠勤)

第24条 職員は、休暇を受けようとし、又は遅参し、若しくは早退しようとする場合のほか、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ休暇記録票により管理者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を連絡するとともに速やかに休暇記録票により届け出なければならない。

(育児休業及び部分休業の承認の請求等)

第25条 職員は、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第5号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに管理者に請求しなければならない。

2 育児休業をしている職員が、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長を請求する場合には、育児休業承認請求書を管理者に請求して行わなければならない。

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第6号)により管理者に請求しなければならない。

4 育児休業又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を養育状況変更届(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業等に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

(執務上の心得)

第26条 職員は、勤務時間(休憩時間及び休息時間を除く。以下この条において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第27条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(旅行)

第28条 旅行するときは、旅行命令書(様式第8号)によって行う。

2 旅行中用務の都合その他やむを得ない理由により旅行内容等に変更を要するときは、その理由を申し出て上司の指揮を受けなければならない。

3 旅行用務を終わり帰庁したときは、直ちに旅行復命書(様式第9号)により復命しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、口頭をもってこれに代えることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第29条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下この項において「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、法第36条の規定に基づく協定を締結した場合又は法第41条第2号若しくは第3号に規定する労働者に該当する場合は、法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日若しくは休日に職員を勤務させることができる。

2 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令(実績)簿(様式第10号)により時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第29条の2 管理者は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する要介護者のある職員が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年むつ市規則第24号)の例による。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第29条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次に掲げる事項のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第29条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて第29条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次に掲げる事項のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第14条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他勤務の制限に関し必要な事項は、むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の例による。

(特殊勤務)

第30条 職員の特殊勤務(むつ市企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第11条第1項に規定する特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当を除く。)に係る勤務)は、日額等特殊勤務命令(実績)簿(様式第11号)により行わなければならない。

(事務引継)

第31条 職員は、退職又はその他の異動で担任事務の変わったときは、文書又は口頭で後任者又は管理者の指示した職員にその事務を引き継がなければならない。

2 複雑な事務は、従来からの取扱い、手続及び将来の処理を、また、意見のあるものは、その意見を具した文書を添付しなければならない。

(緊急登庁)

第32条 職員は、上下水道施設、庁舎又はその近隣に火災が発生する等の非常の災害が発生した場合は、その災害が自家に影響を及ぼすおそれのあるときのほか、直ちに登庁し、臨時の措置を講じなければならない。

(日直勤務)

第33条 管理者は、職員(給与規程第8条の規定に該当する職員、臨時職員及び管理者が必要と認めた職員を除く。)に日直をさせることができる。

2 日直は、男性職員又は女性職員一人でこれに当たるものとする。ただし、必要に応じ臨時に増員することができる。

3 日直勤務に服し難い事情にある職員は、その状況により免除されることができる。

4 日直の勤務時間は、週休日及び休日において午前8時30分から午後5時15分までとする。

(職務に専念する義務の特例)

第34条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年むつ市条例第24号)の定めるところによる。

2 職員が、前項の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、職務に専念する義務の免除申請書(様式第12号)により、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(営利企業等の従事許可の願い出)

第35条 職員の営利企業等の従事許可の願い出については、むつ市職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和44年むつ市規則第7号)の定めるところによる。

第4章 給与及び旅費

(給与)

第36条 職員(会計年度任用職員を除く。)の給与については、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び給与規程の定めるところによる。

2 会計年度任用職員の給与については、別に定める。

(旅費)

第37条 職員の旅費については、むつ市企業職員の旅費に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第5号)の定めるところによる。

第5章 安全及び衛生

(所属長の責務)

第38条 各課の長(次条において「所属長」という。)は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めるものとする。

(職員の責務)

第39条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(安全衛生推進者)

第40条 むつ市上下水道局に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2に規定する安全衛生推進者(以下この条において「安全衛生推進者」という。)1人を置く。

2 安全衛生推進者は、管理者が選任するものとする。

3 安全衛生推進者は、管理者の指揮を受け、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務に関すること。

第6章 分限及び懲戒

(分限)

第41条 職員の分限については、むつ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年むつ市条例第25号)及びむつ市臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和34年むつ市条例第26号)の定めるところによる。

(結核性疾患職員の処遇)

第42条 職員が結核性疾患にかかった場合の処遇については、むつ市職員の結核性疾患職員の処遇に関する規則(昭和34年むつ市規則第22号)の定めるところによる。

(懲戒)

第43条 職員の懲戒については、むつ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年むつ市条例第27号)の定めるところによる。

第7章 表彰

(表彰)

第44条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 自己の危難を省みないで、その職務を遂行したとき。

(2) 職務上有益な研究、発明、改良若しくは考案又は有益な献策をしたとき。

(3) 職務について抜群の努力をし、その功績が顕著であるとき。

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があったとき。

(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に表彰することを適当と認めたとき。

(表彰の方法)

第45条 表彰は、表彰状及び記念品又は賞金を授与して行う。

(表彰の手続)

第46条 管理者は、第44条の規定に該当する職員があるときは、むつ市職員表彰規則(昭和44年むつ市規則第21号)第8条の規定により市長に内申しなければならない。

第8章 退職

(自己の都合による退職)

第47条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、書面により管理者の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(定年による退職等)

第48条 職員の定年による退職等については、むつ市職員の定年等に関する条例(昭和59年むつ市条例第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のむつ市企業職員就業規則(以下「改正前の規程」という。)第8条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの規程による改正後のむつ市企業職員就業規則(以下「改正後の規程」という。)第5条又は第6条の規定に基づき定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の規程第11条第1項又は第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第16条第1項又は第2項に規定する年次休暇の残日数とする。

4 施行日前に使用された改正前の規程第18条第1項の病気休暇の期間については、改正後の規程第12条第2項の病気休暇の期間として既に使用されたものとする。

5 施行日前に使用された改正前の規程第17条第1項第4号、第6号、第8号又は第11号の特別休暇であって、同一の事由について改正後の規程第13条第4号第10号第11号又は第14号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第10号第11号又は第14号の特別休暇として既に使用されたものとする。

6 施行日前に行われた改正前の規程第17条第1項第1号から第3号までの特別休暇であって、同一の事項について改正後の規程第13条第6号第8号若しくは第9号の規定による申出又は第18条第6項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ改正後の規程第13条第6号第8号若しくは第9号又は同項の規定により行われたものとみなす。

7 この規程の施行の際現に改正前の規程第17条第2項若しくは第18条第2項の規定に基づき管理者の承認を得ている有給休暇又は改正前の規程第21条第1項の規定に基づき管理者の許可を得ている組合休暇については、それぞれ改正後の規程第16条又は第17条の規定に基づき管理者の承認を得たものとみなす。

8 この規程の施行の際現に改正前の規程第20条第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除されている場合であって、同一の事由について改正後の規程第13条第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同条第1号又は第2号の特別休暇が与えられているものとみなす。

9 この規程の施行の際現に存する改正前の規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(川内町及び大畑町の編入に伴う経過措置)

10 川内町及び大畑町の編入の日前に、川内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川内町条例第1号)又は大畑町企業職員就業規則(平成10年大畑町規則第15号)の規定によりなされた承認、休暇の付与又は休暇の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成9年3月28日企管規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日企管規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日より施行する。

(平成14年3月25日企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成17年3月14日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日から同年3月31日までの間に改正前のむつ市公営企業職員就業規則第13条第12号の休暇を使用した職員については、管理者が定める日又は時間の改正後のむつ市公営企業職員就業規則第13条第12号の休暇を使用したものとみなす。

(平成19年3月26日企管規程第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日企管規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日企管規程第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日企管規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日企管規程第15号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日企管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。ただし、第13条第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同項第20号を同項第21号とし、同項第15号から同項第19号までを1号ずつ繰り下げ、同項第14号の次に1号を加える改正規定及び同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に病気休暇又は休職中の職員が、勤務に復さず、又は復職せず引き続き同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇の期間は、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に病気休暇の承認を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)の改正後のむつ市企業職員就業規則第12条第3項の規定による病気休暇又は休職の期間の通算は、施行日以後の病気休暇又は休職の日数から行うものとする。

(令和5年3月20日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

備考 配偶者には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

むつ市企業職員就業規則

平成7年12月22日 企業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成7年12月22日 企業管理規程第9号
平成9年3月28日 企業管理規程第6号
平成11年3月31日 企業管理規程第5号
平成14年3月25日 企業管理規程第1号
平成16年3月31日 企業管理規程第2号
平成17年3月10日 企業管理規程第4号
平成19年3月26日 企業管理規程第6号
平成21年3月30日 企業管理規程第12号
平成22年3月30日 企業管理規程第6号
平成22年12月9日 企業管理規程第17号
平成23年3月30日 企業管理規程第6号
平成27年3月30日 企業管理規程第1号
平成28年12月28日 企業管理規程第15号
平成31年3月28日 企業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年2月3日 企業管理規程第3号
令和4年2月28日 企業管理規程第2号
令和5年3月20日 企業管理規程第1号