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傍聴のご案内

むつ市議会傍聴規則を改正しました

むつ市議会では、開かれた議会となるよう、また、傍聴しやすい環境づくりや多様な方の議会への参画を促す一助となるよう、令和8年1月より傍聴規則の一部を改正しました。

主な改正点

・傍聴人の定員について、大規模な災害の発生や重大な感染症がまん延するなどした場合は、傍聴人の定員の制限などを行うことができることとしました
・傍聴券について、一般傍聴券と団体傍聴券の2種類とし、その記入方法等について規定しました
・小学校入学前の児童は傍聴席に入ることができないとの規定を廃止しました
・傍聴人の守るべき事項について、携帯電話などの機器を携帯する場合は、電源を切り、音を発しない状態にすることを規定しました
・傍聴の際の飲食についてはこれまで同様禁止となりますが、体調管理のための水分補給は除くとし、水等の飲み物は認めることとしました(ペットボトルの水、お茶に限る)

議会を傍聴してみませんか?

本会議は誰でも傍聴することができます。
市民の代表である市議会議員と市当局との議論のやり取りを、直接見たり聞いたりすることができますので、傍聴は議会活動や市政方針を知る上でもっとも身近な方法といえます。傍聴される方は、本会議当日に議会事務局にて傍聴券の交付を受けてください。 交付を受けた方は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができます。傍聴を終え、退場する際には傍聴券を返却してください。
傍聴席は30席あり先着順です。
傍聴席の写真

 

ご注意ください(むつ市議会傍聴規則より)

次に記載されている方は、傍聴席に入ることができません。

・銃器その他危険な物を持つている方
・ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している方
・酒気を帯びていると認められる方
・その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる方

次に記載されている事項を守っていただけない場合は退場を命じられることがあります

・静粛にすること。
・議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと
・携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること
・飲食(体調管理のための水分補給の場合を除く)又は喫煙をしないこと
・議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと
・傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしないこと

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この記事へのお問い合わせ

議会事務局

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:3612~3615

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