○むつ市建設関連業務の入札に係る公表事項取扱要綱

平成30年3月29日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務等の建設関連業務の入札に係る事項の公表の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公表する事項)

第2条 市長は、建設関連業務の委託に係る入札に関するもので、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 指名競争入札参加者資格の指名基準等を定めた規則及び訓令

(2) 入札の過程

(公表の方法及び場所)

第3条 公表の方法は、書面の閲覧によることとし、公表の場所は、むつ市本庁舎情報公開コーナー及び各分庁舎管理課とする。

(指名競争入札参加者資格の指名基準等を定めた規則及び訓令の公表)

第4条 第2条第1号に規定する指名競争入札参加者資格の指名基準等を定めた規則及び訓令は、次に掲げるものとする。

(入札の過程の公表)

第5条 第2条第2号に規定する入札の過程については、入札の予定を業務委託入札予定書(様式第1号)により公表し、落札者決定後に次に掲げる事項を開札一覧表(様式第2号)により公表するものとする。

(1) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(2) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(公表期間)

第6条 前条に規定する入札の過程の公表については、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日まで行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、建設関連業務の入札に係る公表に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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むつ市建設関連業務の入札に係る公表事項取扱要綱

平成30年3月29日 訓令甲第3号

(平成30年3月29日施行)