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被災建築物応急危険度判定について

被災建築物応急危険度判定とは

余震等による二次被害を防止するために、被災建築物が使用できるか否かを応急危険度判定士が応急的に判定します。

なお、この判定は、罹災証明のための被害調査ではありません。

令和7年12月12日

  • 応急危険度判定実施本部(むつ市まちづくり推進部建築技術課)を設置しました。
  • 次の建築物について応急危険度判定を行いました。
    • 旧むつ松木屋
    • 判定結果「危険」 外観調査により判定しました。
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この記事へのお問い合わせ

まちづくり推進部建築技術課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

監理担当 内線:3811~3814、3818

営繕担当 内線:3815~3818

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