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【プレスリリース】職員の懲戒処分等について

本市において発生した、元会計年度任用職員による下北半島鳥獣被害対策市町村等連絡会の準公金横領事案(令和8年6月29日公表済み)に関し、地方公務員法の規定により、当該元職員の管理監督責任として、懲戒処分等を行いましたので、「むつ市職員の懲戒処分の指針」に基づき、以下のとおり公表します。

処分の年月日

令和8年7月29日

被処分者および処分の内容

対象職員   年代  処分内容       担当部・課における当時の役職

・部長級職員 50代 減給10分の1(1ヶ月)  部長

・部長級職員 50代 減給10分の1(3ヶ月)  次長・課長事務取扱

・次長級職員 50代 減給10分の1(1ヶ月)  次長級・課長事務取扱

・課長級職員 50代 減給10分の1(3ヶ月)  課長

・主幹級職員 60代 減給10分の1(1ヶ月)  部長

※このほか、懲戒処分外として3名を訓告、6名を厳重注意としました。

処分の理由

被処分者らは、事件発生当時、本件行為者(元農林水産部農林畜産課会計年度任用職員令和8年6月29日付懲戒免職)の直属の上司等として管理監督する立場にあった。しかしながら、多額の公金を原資として活動する同会議の会計事務において、通帳や印鑑の管理状況の確認を怠っていたほか、その事業内容や事務処理状況、会計管理等について、職位に応じて当然に期待される注意義務や指導監督義務の履行が不適切であった結果、元職員による準公金の横領という重大な不祥事を招いたものであり、その管理監督責任は重大であると判断したため。

取材対応

本日14時から開催のむつ市議会議員説明会終了後、市長が対応します。なお、議員説明会では事件の調査結果も報告され、プレスオープンで開催いたします。

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