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災害救助法に基づく住家の屋根の雪下ろしについて

令和8年1月21日からの大雪により、1月29日付で本市に災害救助法が適用されました。

災害救助法の適用により、住家の倒壊等で、生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、自らの資力及び労力によって除雪を行うことが困難な場合に、市が除雪を実施します。

対象要件(次のすべてに該当する方)

1.住家の倒壊等により、生命・身体に危害を受けるおそれが生じた場合

2.自力で除雪することができない方(高齢者や障がいがある方、対応できる親族がいない等)

3.事業者に依頼する資力がない方(住民税非課税等)

支援内容

要件に該当する方の住家の屋根雪下ろし作業
※現場調査(倒壊や破損、落雪の危険性等)し判断します
※あくまでも、住家倒壊等の危険性を排除するための除雪です
※住家倒壊等の危険性がない場合は対象となりません
※住家以外の店舗・倉庫・車庫等は対象外です

対象事例

・雪の重みにより、住宅がきしんでいる、または玄関や住宅内の出入口が開閉できないなどの支障が生じている場合
・屋根の雪が地面に積もった雪とつながってしまい、除雪しないと軒の折損や壁面を損傷させるおそれがある場合
・落雪により、隣接している住家に被害が生じるおそれがある場合等

申請方法

防災安全課へ電話申込

※お問い合わせについても、防災安全課までご連絡ください

受付期間

令和8年2月2日から2月6日まで

電話受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

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この記事へのお問い合わせ

総務部防災安全課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

防災政策担当 内線:2131~2134

安全対策担当 内線:2135~2138

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