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むつ市令和3年8月豪雨災害見舞金について

むつ市令和3年8月豪雨災害見舞金の受付は終了いたしました。

むつ市令和3年8月豪雨災害見舞金は令和3年12月27日をもって、受付を終了いたしました。

 


 

令和3年8月の台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨災害により被災された方に対して、県内外から寄せられた災害見舞金を支給します。 

対象となる方

以下の条件をどちらも満たす方が対象となります。

・むつ市に居住しており、住民基本台帳に登録されている方

・令和3年8月豪雨災害により、住家が
 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊または一部損壊の被害を受けた世帯の世帯主の方


※住家とは日常から住居のために使用している建物をいい、市の区域にある場合のみが対象となります。
※住宅の所有者であるが居住していない場合(借家の大家等)や、倉庫等の非住家は対象外となります。
※世帯でお一人が代表してお受け取りください。 
 複数の世帯であっても、同一の住家に居住し、生計を一にしている場合は、同一の世帯とみなします。

配分金額

住家の被害区分 災害見舞金の額
全壊 1世帯につき 900,000円
大規模半壊 1世帯につき 600,000円
中規模半壊 1世帯につき 400,000円
半壊 1世帯につき 200,000円
一部損壊 1世帯につき  30,000円

申請方法

災害見舞金対象者の方へは、随時申請書を発送しております。

ご用意いただくもの

・むつ市令和3年8月豪雨災害見舞金申請書兼請求書
・罹災証明書(写しでも可)
・通帳(通帳を開いた1・2ページ目)またはキャッシュカードの写し(振込先確認用)
・本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証等)

代理人がお手続きされる場合

代理人(申請者以外の方)がお手続きされる場合は上記の書類の他に、
委任状、代理人の本人確認書類の写しが必要となります。

受付期間

令和3年11月1日(月)から 令和3年12月27日(月)まで
※期間を過ぎた場合の受理は致しかねます。(郵送の場合は12月27日(月)の消印有効)

申請先

福祉政策課へ郵送または直接持参し申請してください。
窓口受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除きます) 

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部総合福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:2511~2513・5921

高齢者福祉担当 内線:2566~2568

障がい福祉担当 内線:2592~2597

福祉法人監査担当 内線:2529

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