この記事へのお問い合わせ
総務部防災安全課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
防災政策担当 内線:2131~2134
安全対策担当 内線:2135~2138
自然災害(地震、風水害、雪害等)により、住家を含む物件等に被害を受けた場合に、「罹災証明書」・「被災届出証明書」を発行するものです。
罹災証明書とは、地震や台風等の災害(火災を除く)により住家が受けた被害の程度を、市が証明するものです。
火災に関する罹災証明書は、下北地域広域行政事務組合消防本部(TEL:0175-22-3819)へお問い合わせください。
住家(実際に生活を営んでいる家屋)
※空き家・車庫・営業店舗などの非住家は含みません。
※ホームタンク、室外機などの家屋の外にある設備及び浄化槽などの工作物は含みません。
申請から交付までの流れは次のとおりです。
次の条件をすべて満たしている場合に限り、調査員が現地調査を行わなくても罹災証明書の交付ができます。
・申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果に合意できる
・申請者が撮影した写真により、被害状況が確認できる
通常の申請と比べ、現地調査が省略されるため、交付されるまでの期間が短くなります。
ただし、 被害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)によって被災者支援策等の内容が変わる場合があります。写真の撮り方は「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご参照ください。
罹災証明書によって証明される被害の程度は、次のとおり区分されています。
・全壊(損害割合50%以上)
・大規模半壊(40%以上50%未満)
・中規模半壊(30%以上40%未満)
・半壊(20%以上30%未満)
・準半壊(10%以上20%未満)
・準半壊に至らない(一部損壊)(10%未満)
自然災害による被害を受けた方から届出があったことを証明するものです。被害の程度を証明するものではありませんので、現地調査は行わずに申請者が撮影した写真のみで被害状況を確認します。
住家(実際に生活を営んでいる家屋)、空き家、車庫、営業店舗、工作物(浄化槽、カーポート、塀)など
罹災証明書等の交付申請に必要な書類は、次のとおりです。
・罹災証明(被災届出)申請書
(30KB) 罹災証明(被災届出)申請書
(119KB)
(世帯主または同一世帯に属する方以外の代理人が申請する場合)
・被害状況がわかる写真(外観周囲4面、被害箇所がわかるもの)
(自己判定方式による申請、被災届出申請をご希望の方は必須)
・申請者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・配置図、平面図、立面図などの図面(お持ちの方のみ)
・被害箇所の修繕が完了している場合は、その内容がわかる領収書など
市で行っている以下の被災者支援施策の申請に必要な書類です。
また、保険事業者で行っている損害保険等を請求する際にも必要となる場合があります。
必要書類については、各担当課及び事業者へご確認ください。
主な用途
・固定資産税の減免申請
詳しくは税務課固定資産税グループまで(TEL:0175-22-1111 内線2222)
・市営住宅への入居申請
詳しくはまちづくり推進課住宅政策グループまで(TEL:0175-22-1111 内線2762)
・下水道事業受益者負担金・分担金の徴収猶予申請
詳しくは上下水道局下水道課施設グループまで(TEL:0175-28-3233(直通))
・一般廃棄物処理手数料の減免申請
詳しくは下北地域広域行政事務組合産廃物施設課まで(TEL:0175-33-8851(直通))
各庁舎担当課窓口までお越しいただくか、電話にてご相談ください。(市総務部防災安全課、各分庁舎管理課)
郵送での申請も可能です。
証明書の交付にかかる手数料は、無料です。
災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。ご了承ください。
総務部防災安全課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
防災政策担当 内線:2131~2134
安全対策担当 内線:2135~2138