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監査委員事務局
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:3411~3414
監査委員は、市の財務に関する事務の執行が、法令等に基づいて適正かつ効果的に行われているかどうか、また、市の経営に係る事業の管理が経済性、効率性及び有効性に配慮して行われているかどうかを独立した立場で監査するために設置される機関です。
監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理等に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関で、監査委員の指示に従い、資料の収集や実地調査などを行っています。
会計管理者及び公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金、預金、借入金の管理状況は適正かどうかを主眼に毎月検査しています。
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年期日を定めて監査しています。
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に審査し、意見を付して議会に提出しています。
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、決算審査に合わせて行っています。
財政の健全化に係る判断比率及び資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として、決算審査に合わせて行っています。
市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助及び出資を行っている団体並びに公の施設の指定管理者を対象として、関係業務の合規性及び出納その他の財務事務の執行及び施設運営の適正性を主眼に監査しています。
定期監査を実施する課程で、監査委員が必要あると認めたとき、市の事務の執行等について合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として行います。
むつ市民の方が、市長や市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができる制度です。
監査委員事務局
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