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むつ市の個人情報保護制度について

個人情報保護制度の目的

個人情報保護制度は、個人の権利利益を保護することを目的としています。

むつ市個人情報保護条例は、市の実施機関が保有する個人情報についての開示、訂正、利用停止を求める個人の権利利益を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めています。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日やその他の記述等によって、特定の個人を識別することができるものをいいます。

保有個人情報とは

実施機関の職員が職務上作成、収集した個人情報で、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいいます。この条例で開示、訂正、利用停止を請求することができる個人情報の対象となるものです。

実施機関とは

この条例を実施する市の機関をいいます。(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会)

個人情報を保護する責務について

実施機関の責務

個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければなりません。

事業者の責務

個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害しないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。

市民の責務

自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。

出資法人等、指定管理者の責務

保有する個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければなりません。

実施機関の個人情報の取扱いについて

収集の制限

個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内において、あらかじめ取扱目的を明示し、原則として、本人から適法かつ公正な手段により収集します。

利用および提供の制限

原則として、利用目的以外の目的のために、保有個人情報を利用、提供しません。

また、原則として、オンライン結合により、実施機関以外のものに保有個人情報を提供しません。

適正な維持管理

保有個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏えい、滅失、改ざんまたはき損等の防止その他適正管理のために必要な措置を講じます。

また、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄、消去します。

委託等に伴う措置等

委託等に際しては、契約等により、個人情報の保護に関し必要な措置を講じます。

従事者の義務

実施機関の職員や受託又は管理の業務に従事している者等は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。

運用状況

市では、市民のプライバシーを保護することを目的として、市が取り扱う個人の情報について、正しく管理・保護すると同時に、市民の皆様に関する情報について、開示、訂正、削除、目的外利用等の中止を求める権利を保障するため、平成17年12月1日から実施しております。

過去3か年の運用状況については、次のとおりとなっております。

令和4年度の保有個人情報の開示等の運用状況

開示

請求

処理の状況

訂正

請求

利用

停止

苦情

相談

審査

請求

開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ

令和3年度の保有個人情報の開示等の運用状況

開示

請求

処理の状況

訂正

請求

利用

停止

苦情

相談

審査

請求

開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ
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令和2年度の保有個人情報の開示等の運用状況

開示

請求

処理の状況

訂正

請求

利用

停止

苦情

相談

審査

請求

開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ
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この記事へのお問い合わせ

総務部総務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

行政担当 内線:2111~2113

人事・行革担当 内線:2102・2114~2118

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