この記事へのお問い合わせ
総務部総務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
行政担当 内線:2113・2114
人事担当 内線:2117・2118
市が保有する個人情報の開示は、どなたでも行政文書(文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録)に記録されている「自己の個人情報」について請求することができます。
未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が本人に代わって開示請求することができます。
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入して、市役所総務課・川内庁舎管理課・大畑庁舎管理課・脇野沢管理課へ提出します。口頭や電話等による請求はできません。
請求に際しては、個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。また、法定代理人が請求する場合には、法定代理人であることを証明する書類が必要です。
開示請求があった場合は、原則として開示されることになります。ただし、次の情報は開示されません。
•法令秘情報
法令や条例等で公にすることができない情報
•第三者に関する情報
開示請求する本人以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
•法人等に関する情報
企業等の事業活動に関する情報で、企業等の正当な利益を害するおそれがある情報
•公共の安全および秩序の維持情報
公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがある情報
•国等協力関係情報
審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換等の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
•行政運営情報
事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
•未成年者等の権利利益を害するおそれがある情報
未成年者、成年被後見人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人による開示請求に係る保有個人情報であって、開示することにより、当該開示請求に係る本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれがある情報
開示請求があった場合は、開示請求があった日から15日以内に開示をするかどうかの決定をし、開示請求者に対して、開示する日時・場所を文書によって通知します。開示しない場合もしない旨を文書によって通知します。(やむを得ない理由がある場合は延長することがありますが、その場合は期間と延長の理由を文書によって通知します。)
開示を受けるときは、個人情報の本人であることを確認するための書類(運転免許証、パスポート等)と開示決定通知書、実施期間が定める書類を持参してください。
保有個人情報の開示、訂正および利用停止の請求は無料です。
開示請求した行政文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー(モノクロ)1枚につき10円等の手数料を負担していただきます。
開示を受けた文書に記載されている個人情報の内容が「事実でない」と思われるときは、実施機関に対して訂正を請求することができます。
訂正請求をするときは、「保有個人情報訂正請求書」と内容が事実でないことを証明する書類を提出します。
開示を受けた文書に記載されている個人情報の内容について、実施機関が収集、利用、提供の制限等に違反していると思うときは、実施機関に対して、利用停止を請求することができます。
利用停止請求をするときは、「保有個人情報利用停止請求書」を提出します。
開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する決定等に対して不服があるときは、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に、実施機関に対して、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
不服申立てがあったときには、むつ市情報公開・個人情報保護審査会へ審査を依頼し、答申を受けた上で不服申立てについての決定を行います。
厳格かつ適正な個人情報の取扱いを担保するため、次のとおり罰則を設けています。
1.実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報の集合物としての個人情報ファイルを不当に提供したとき(条例第46条)
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報を不正に提供、盗用したとき(条例第47条)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.実施機関の職員が、職権を濫用して個人の秘密に属する個人情報を収集したとき(条例第48条)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.開示請求者が、不正な手段で保有個人情報の開示を受けたとき(条例第49条)
5万円以下の過料
総務部総務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
行政担当 内線:2113・2114
人事担当 内線:2117・2118