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総務部総務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
行政担当 内線:2111~2113
人事・行革担当 内線:2102・2114~2118
行政文書または保有個人情報の不開示決定等に対する請求者からの不服申立てがあった場合に、当該不服申立てに対する判断が市に任される点で客観性が希薄になり公正さを欠くおそれがあります。
これを補うため、不服申立てに対する市の決定に際しては、審査の公平性、公正性において市民の方々から十分に信頼され得る第三者的な救済機関による不服申立てに対する審査を経て、その意見を聴くとともにその判断を尊重することとしたものです。
審査会は、市長の附属機関として位置付けられるものであり、情報公開制度および個人情報保護制度における市の行政処分に対する開示請求者等からの不服申立てがあった場合は、原則としてこの機関に諮問することとなります。
また、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する事項について、調査審議し、市長等に意見を述べることができます。
審査会は、委員5人以内で組織され、委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱します。委員は、公正不偏の立場で、調査審議をしなければなりません。委員の任期は、2年で、再任の妨げはありません。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間としています。
1.開示決定等にかかる行政文書または保有個人情報の提示を求めることができます。
2.提示情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができます。
3.不服申立人や市等に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができます。
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。また、委員の職を退いた後も、同様としています。
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