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むつ市市民活動保険制度

むつ市市民活動保険制度について

市では、市民協働によるまちづくりを推進するため、町内会活動やボランティア活動など、市民活動中のケガや事故を対象とする保険制度に加入しています。

保険料、事前登録は不要です

  • 市が契約者となり保険料を支払うので、市民のみなさまの負担はありません。
  • 活動計画書や参加者名簿を事前に提出する必要はありません。(事故発生時のみの手続き)

対象となる方

  • 市民により自主的に組織され、むつ市内に活動の本拠地を置いて計画的に市民活動を行う市民活動団体(町内会やボランティアサークル等)に属して活動を行う方および個人でボランティア活動を行う市民が対象となります。

※ボランティア活動などを行う団体の指導者・スタッフが対象となりますが、清掃活動等の奉仕性のある活動については、参加者も対象となります。祭りや町内運動会など、イベントの一般参加者や観覧者は対象外となります。

対象となる市民活動

  • 町内会活動やボランティア活動など、市民のみなさまが自発的に、または市と協働で、計画的、継続的に行う非営利の公益的な活動が対象です。

具体例

市民活動の具体例

※政治、宗教や営利を目的としたもの、自助的な活動や懇親を目的としたもの、危険度の高い活動は対象外となります

補償内容

補償内容

事故発生後の手続き

  1. 事故の記録
    • 事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、対物賠償事故の場合は現場の写真など、事故の内容を記録してください。(市民活動中の事故であることの証明のため、団体規約・事業計画書・参加者名簿等を提出していただきますので、日頃からの準備をお願いします。)
  2. 事故発生通報書の提出
    • 団体の責任者等は、事故発生後速やかに市民連携課に電話またはFAX等で、「市民活動事故発生通報書」の内容に沿って、事故内容をご連絡ください。
  3. 事故報告書の提出
    1. 事故通報連絡の後「市民活動事故報告書」と、市民活動中の事故であることを証明する書類を提出してください。(事故発生日を含め30日以内に提出してください。提出が30日を過ぎると対象とならなくなる場合がありますのでご注意ください。)
    2. 市民活動保険制度の適用となるかどうか審査を行います。不適用の場合は結果を通知します。
  4. 保険金請求書の提出
    1. 市民活動保険制度が適用となった場合、保険会社から「保険金請求書」が送付されます。
    2. 賠償責任が法的に確定した日、また、すべての治療が完了した日を含め30日以内に「保険金請求書」を提出してください。
    3. 請求内容の確認・審査後、保険金が支払われます。(審査の結果、不適用となる場合もあります。)

保険金の請求には、日頃の具体的な活動内容や事故発生状況などの書類が必要となります。計画に無理がないか見直したり、安全確認をしながら、事故防止に努めましょう。

資料・様式等のダウンロードはこちらからお願いします。

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この記事へのお問い合わせ

企画政策部市民連携課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

広聴連携担当 内線:2151~2154

広報担当 内線:2155~2157

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