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NPOについて

NPOについて

NPOとは?

 「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。

 このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。

 法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの 

特定非営利活動促進法の目的

 近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。

 これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登録をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。

 この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

法人格を取得することができる団体

1.次の要件を満たす団体が特定非営利活動法人になることができます。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
  2. 営利を目的としないものであること。(利益を社員で分配しないこと)
  3. 社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
  7. 暴力団又は、暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
  8. 10人以上の社員を有するものであること。

2.特定非営利活動とは、次に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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この記事へのお問い合わせ

政策推進部市民連携課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

広聴連携担当 内線:2151~2154

未来創生担当 内線:2155~2157

消費生活センター 内線:2158~2159

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