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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法とは

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

 本法は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止するため、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡の土地・建物を売買等する際には事前の届け出が必要になります。

むつ市内の「特別注視区域」・「注視区域」について

「重要土地等調査法」に基づき、4月12日に市内の一部の区域が指定され、5月15日から施行されました。

特別注視区域

樺山送信所、大湊地方総監部、大湊分屯基地、近川受信所、大湊衛生隊診療所、芦崎貯油所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

注視区域

防衛統合ディジタル大石八森無線中継所、リサイクル燃料備蓄センター、大湊航空基地、大湊弾薬整備補給所、障子山航空保安無線所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

お問い合わせ先

制度の詳細については内閣府のホームページ(外部サイト)をご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

 

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この記事へのお問い合わせ

政策推進部企画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

企画担当 内線:2311~2313

統計担当 内線:2316・2317

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