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福祉灯油購入費助成事業について

事業の概要

 本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、灯油価格高騰に対する生活支援を目的として、特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯に対し、冬期間における灯油購入費の一部を助成します。

支給対象世帯

1.次の1および2に該当する住民税非課税者のみで構成される世帯
  1. 令和7年12月1日(以下「基準日という。」)において、むつ市の住民基本台帳に登録されている方
  2. 令和7年度分の住民税均等割が課されていない方又は市区町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された方


ただし、次のいずれかに該当する方を含む世帯は、支給対象外となります。

(i)所得の申告をしていないこと(未申告)により、住民税が非課税となっている方

(ii)租税条約に基づく免除の適用により、住民税が非課税となっている方

2.次の1および2に該当する場合は、申請が必要となりますので、総合福祉課へご相談ください
  1. 基準日から令和8年3月31日までの間に、こども連れで離婚した住民税非課税世帯
  2. 令和8年3月31日までの間に、配偶者、その他親族からの暴力等を理由にむつ市外に避難している住民税非課税世帯

 ※状況を確認させていただき、支給の可否を決定いたします。

助成金額

助成対象世帯1世帯につき5,000円

申請方法

対象と思われる世帯へ、令和8年1月下旬から申請書等を順次発送します。

過去の給付金等の給付の有無により、次の1または2となります。

 

  1. 令和6年度むつ市福祉灯油購入費助成金を口座振込によって受給した方
  • 世帯主様宛に「支給のお知らせ」をお送りします。支給要件に該当する場合で振込先口座に変更のない方は手続き不要ですが、支給要件に該当しない場合や振込先口座を変更したい方、受給を辞退したい方は、令和8年2月16日(月)までにコールセンターへご連絡ください。


2. 1以外の方

  • 課税状況を把握しており対象と思われる世帯の世帯主様宛には「申請書」を、課税状況を把握していない世帯の世帯主様宛には「確認書」及び「申請書」を送付します。支給要件に該当する場合は、申請が必要です。

<申請に必要な書類>

(i)必要事項を記入した確認書(課税状況を把握できない世帯のみ)

(ii)必要事項を記入した申請書

(iii)本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のある面)など)

(iv)振込先がわかる金融機関情報の写し(通帳、キャッシュカード)

<提出方法>

  • むつ市が発送する書類に同封されている返信用封筒で郵送し提出
  • むつ市役所総合福祉課窓口へ持参し提出

申請期限

申請期限は令和8年3月10日(火)です。

※郵送での申請の場合は、令和8年3月10日までの消印があるもの

※窓口での申請の場合は、令和8年3月10日までに提出されたもの

振込予定日

初回の振り込みは、令和8年2月27日(金)を予定しています。

2回目以降は、申請書や口座変更届出書の受領から3週間程度で振り込みとなります。

コールセンター

電 話:0120-785-034 おかけ間違いのないようにご注意ください。

開設期間:令和8年1月26日(月)から3月31日(火)まで

開設時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日も開設)

 よくあるお問い合わせ

Q1 助成の対象者(対象要件)について教えてください。
A1 世帯全員の令和7年度の個人市民税(住民税)が非課税の世帯で、基準日(令和7年12月1日)においてむつ市に住民登録されている世帯の世帯主が対象となります。
   
Q2 令和7年1月2日以降むつ市に転入してきました。この場合の要件などについて教えてください。
A2 要件はA1と同様です。
   
Q3 申請から振り込みまで、どのくらいかかりますか。
A3 3週間程度の見込みです(ただし、初回の振り込みは2月27日の予定です。)。
   
Q4 基準日と申請日で世帯主が異なる場合、どちらを記入しますか。
A4 申請日時点での世帯主の氏名を記入してください。
   
Q5 世帯主が亡くなったのですが受給できますか。
A5 基準日時点で、お亡くなりになった世帯主(前世帯主)と同世帯の世帯員がいる場合、新たに世帯主となった方が代わりに受給することができます。なお、基準日時点で単身世帯であり、申請書の返送後に世帯主がお亡くなりになった場合は、相続人の方が受給することができますが、申請書の返送前に世帯主がお亡くなりになった場合は、受給することができません。
   
Q6 扶養親族等となっている場合も対象になりますか。
A6

住民税が課税されている方に扶養されている非課税世帯も対象になります。

(例)親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等

   
Q7 申請時に添付する本人確認書類には、資格確認書の写しも該当しますか。
A7

健康保険証に代わって交付されている資格確認書も該当します。なお、有効期限内のものに限ります。

※マイナ保険証をお持ちの方に交付されている「資格情報のお知らせ」は本人確認書類と認められません。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部総合福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:2511~2513・5921~5922

高齢者福祉担当 内線:2566~2568

障がい福祉担当 内線:2592~2597

福祉法人監査担当 内線:2529

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