この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564
厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号) 」および「令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細および様式については厚生労働省ホームページをご覧ください。
・令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html![]()
・厚生労働省相談窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日・祝日含む)
介護事業所の加算関係の申請は、原則電子申請となります。
詳しくは厚生労働省の「電子申請・届出システム」をご確認ください。
電子申請届出システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ ![]()
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html![]()
※どうしても導入が難しい場合は、昨年同様メールまたは書面での提出も受付けます。
【提出期限】
(1) 令和8年4・5月から算定する場合:令和8年4月15日(水)
(2) 令和8年4・5月は申請せず、6月以降のみ申請する場合:令和8年6月15日(月)
(3) 上記以外の場合:当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日
処遇改善計画書については、通常「処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出すること」としているところ、令和8年4月および5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出することとされています。
なお、はじめて計画書を提出する場合は新規での加算取得となりますので、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の事業所ごとの提出も必要です。
【提出期限】
(1) 現行の加算を令和8年4月から新規に取得(変更)する場合:令和8年4月15日(水)
(2) 現行の加算を算定しており、令和8年6月から新加算を算定する場合:令和8年6月1日(月)
(3) 令和8年4・5月は申請せず、6月以降分のみ申請する場合:令和8年6月15日(月))
(4) 上記以外の場合:
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日
施設系サービス:算定を開始する月の1日
通常、居宅系サービスが6月分を変更する場合は5月15日が届出の期限となりますが、新加算用の体制届のご案内が遅くなりましたので、令和8年6月分については、6月1日までとします。
【提出期限】
(1) 令和9年3月まで算定する場合:令和9年7月31日(土)
(2) 上記以外の場合:各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
提出期限までに実績報告書を市長へ提出し、根拠資料と併せて2年間保存してください。
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564