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福祉用具、住宅改修等その他の介護保険サービス

福祉用具の貸与

車いすや特殊寝台などを貸与(貸与費用の1割から3割負担)します。

※要支援1・2や要介護1の方は、身体状態等で車いすや特殊寝台等が貸与できないこともありますので、居宅介護支援事業者やケアマネジャーにご相談ください。

対象品目

 ・車いす・車いす付属品・手すり・特殊寝台・特殊寝台付属品・スロープ・体位変換器・じょくそう(床ずれ)予防用具・歩行補助つえ・認知症性老人徘徊感知機器・歩行器・移動用リフト(つり具の部分を除く)・自動排泄処理装置
 

※介護度により対象品目が異なる場合があります。

福祉用具購入費の支給

直接肌に触れたり、他の人と共有できない福祉用具を購入した場合、その費用の9割(1割負担の場合)が申請により払い戻されるサービスです。支給対象となる購入費用は、年間10万までです。

手続に必要なもの

領収書
パンフレットのコピー
本人の口座番号

対象品目

腰掛便座
簡易浴槽
特殊尿器
移動用リフトのつり具の部分
入浴補助用具

申請書様式

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書PDFファイル(101KB)   
福祉用具購入事前申請書(受領委任払い用)  PDFファイル(46KB)
福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) PDFファイル(116KB) 

住宅改修費の支給

手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修を行った場合、かかった費用の9割(1割負担の場合)が申請により払い戻されるサービスです。
支給対象となる購入費用は、1人につき20万円です。(1割負担の場合は介護保険から最大18万円が支給されます。)

対象となる住宅改修

手すりの取付け・段差の解消・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・滑りの防止および移動の円滑化等のための床材または道路面の材料の変更・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

手続に必要なもの

領収書(工事内訳書添付)
本人の口座番号
改修前後の日付の入った写真
ケアマネジャー等が作成した理由書
承諾書(本人所有以外)

住宅改修費・福祉用具購入費の償還払い

償還払いの場合でも住宅改修工事着工の前、或いは福祉用具購入の前に、事前に介護保険としての審査が必要ですので、早い時期に居宅支援事業者やケアマネジャーにご相談下さり、介護保険グループに事前審査の手続きをとるようにお願いします。
事前の審査無しで工事を行ったり、福祉用具を購入しますと給付を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

 

住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払い

住宅改修費および福祉用具購入費につきましては、利用者の一時的な負担を軽減するため、受領委任払いを実施しています。
ただし、市による事前審査がありますので、利用する前に事前審査申請を行ってください。

住宅改修事前審査

手続に必要なもの

工事内訳書
改修前の日付の入った写真
ケアマネジャー等が作成した理由書・承諾書(被保険者所有以外)
図面(略図可)

福祉用具購入事前審査

手続に必要なもの

購入する福祉用具の品名と金額

住宅改修費・福祉用具購入費の利用は介護認定を受けてから

住宅改修費や福祉用具購入費の支給を受けるためには、介護認定を受けていることが必要条件となります。
介護認定(要支援1から要介護5)の決定時期が住宅改修や福祉用具購入の前でなければなりません。

申請書様式

住宅改修費支給申請書PDFファイル(105KB)     
住宅改修費支給申請書(受領委任払い用) PDFファイル(111KB)   
住宅改修事前審査依頼書(兼受領委任払い同意書)PDFファイル(55KB)
住宅改修理由書PDFファイル(87KB)
住宅改修承諾書PDFファイル(29KB)
住宅改修承諾書(親族等参考様式PDFファイル(30KB))  
住宅改修工事内訳書PDFファイル(5KB)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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