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健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2561~2564
「介護職員等処遇改善加算」を取得しようとする場合は、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに(年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得する月の前々月の末日まで)に計画書を提出してください。
なお、初めて計画書を提出する場合は新規での加算取得となりますので、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の事業所ごとの提出も必要です。
また、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに(例:最終の加算が3月の場合は7月末まで)、実績報告書等の必要書類を提出してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。
・法人の収支について経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況であること。
・介護職員の賃金水準の引き下げの内容
・法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
・介護職員の賃金を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行っていること。
【添付書類】
・就業規則・管理規定等(キャリアパス要件が確認できる書類)
※前年度に加算を取得している場合であって内容に変更がなければ提出不要
・労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険料領収書の写し等)
市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合、介護職員処遇改善加算変更届出書及び必要書類を提出してください。
・介護職員処遇改善加算に係る変更届出書(参考様式)(16KB)
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、下記書類を市長へ提出し、2年間保存する必要があります。
・令和5年度介護職員処遇改善実績報告書 (別紙様式3)(185KB)
主なQ&A(介護保険最新情報から抜粋)
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