この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算は、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において新設されました。
毎年度2回、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護が特定の事業所に集中していないかを判定します。
下記のとおり、むつ市における特定事業所集中減算の取扱いを定めましたので、内容を御確認の上、必要書類を期日までに、むつ市に御提出いただくようお願いいたします。
むつ市居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い
(166KB)
様式1 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書
(26KB)
様式3 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に該当しない旨の届出書
(14KB)
| 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から8月末日まで |
判定期間後の 10月1日から3月31日まで |
9月15日 |
| 後期 | 9月1日から2月末日まで |
判定期間後の 4月1日から9月30日まで |
3月15日 |
※ 提出期限が休日の場合は、その前の開庁日までに提出をお願いします。
むつ市では、居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて、原則、通所介護・地域密着型通所介護それぞれで計算することを基本としますが、下記通知のとおり、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算する方法をとっても差し支えないこととします。
なお、この取扱いについては、今後国からの通知等により変更となる場合があります。
算定誤りに関する注意喚起がされています。
詳しくは最新情報をご確認ください。
健康福祉部介護保険課
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