この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564
令和元年度の介護報酬改定において、新たに経験・技能のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されました。
介護職員等特定処遇改善加算は、現行の「介護職員処遇改善加算」とは別の加算であるため、介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには「介護職員処遇改善加算」とは別に書類を提出する必要がありますので、標記加算をご希望される事業者の方は、届出等の手続きを行って下さるようお願いいたします。
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算ⅠまたはⅡ、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。
現行の処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること。(特定処遇改善加算と同時に現行の処遇改善加算にかかる処遇改善計画書等の届出を行い、算定される場合を含む。)
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全てのの職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
<計画書作成に資するツール>
・令和元年8月15日厚生労働省老健局保険課事務連絡「介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツールについて(情報提供)」 (103KB)
・介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール (3201KB)
主なQ&A(介護保険最新情報から抜粋)
・Vol.719「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年4月12日)」 (220KB)
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