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介護認定の流れ

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。

要介護認定の申請からサービス利用までの流れはこちらをご覧ください。

1.申請書の提出 

要介護認定の申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者等に代行してもらう事もできます。費用の負担はありません。介護認定の有効期間は、申請時までさかのぼるので、申請日からサービスを使い始めることができます。ただし、自立と判定された場合、それまで使ったサービス利用分の費用は全額自己負担なります。

要介護認定の申請の際には、介護被保険者証をお持ちください。(第2号被保険者の場合は医療保険の被保険者証が必要です。)申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその医療機関等、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。

※第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことをいいます。第2号被保険者は初老期認知症や脳血管疾患等の老化に起因する一定の疾病(特定疾病)による心身の障害がある場合は、要介護認定を受けることができます。

申請書

 ・介護保険 要介護認定・要支援認定申請書PDFファイル(110KB)

 ・要介護・要支援申請 確認票PDFファイル(390KB)

2.訪問調査・主治医意見書

申請を受付すると、後日、市の訪問調査員が被保険者本人を訪問し、心身の状況などを調査します。訪問調査員は、調査当日に観察した状況と本人と家族などから聞き取りした状況により調査票を作成します。調査は、基本調査74項目と概況調査、その他特記すべき事項の確認を行います。

また、市は、申請書に記載された主治医より、医学的な意見を求めるため、主治医意見書の作成を依頼します。申請時に意見書一式をお渡ししますので、次回受診時に主治医への提出をお願いします。

 

3.介護認定審査会での審査・判定

調査結果を受け介護認定審査会において申請者に介護が必要か、また、必要ならば、どれくらいのサービスがいるのか、全国一律の基準を用いて審査判定し ます。介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家5人程度から構成されています。

 

4.認定結果通知

介護認定審査会の審査・判定に基づく認定結果を被保険者に通知します。このとき、被保険者証に該当する認定区分と必要に応じて介護認定審査会の意見を記載し、お返しします。認定区分に該当しない場合は、その理由を通知し、被保険者証をお返しします。

認定結果に不服がある場合には「青森県介護保険審査会」に審査請求を行うことができます。

 

◆ 認定された場合

 

<認定区分> 要介護認定は、原則として12ヶ月ごとに見直されます。(認定有効期間は、最大48ヶ月まで延長できます。)

認定区分 利用できるサービス ケアプランの作成
要支援1 介護サービス 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所
要支援2
要介護1 居宅介護支援事所・介護保険施設
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

 

自立の場合は介護保険のサービスは受けられません。

ただし、自立と判定された方でも、市がおこなっている介護予防・日常生活支援総合事業を利用できる場合があります。

 

<介護サービス計画の作成>

サービス計画の作成は要介護認定を受けた人やその家族などの依頼により、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が被保険者にあった介護サービス計画を立てます。
※作成費は無料です。
※施設サービスの利用を希望する方は、施設へ直接申し込んでください。

 

○計画における主な判断材料
・本人や家族の希望
・認定結果
・生活環境

申請書

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書PDFファイル(98KB)

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この記事へのお問い合わせ

福祉部高齢者福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2552~2554

介護保険・高齢者福祉担当 内線:2562~2566

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