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負担割合、利用限度額、高額介護サービス費、負担限度額

サービス利用者の自己負担割合

介護サービスを利用するときは、かかったサービス費用の1割から3割を利用者が負担します。

「要介護」「要支援」「事業対象者」と認定された人には、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。

負担割合

対象となる方

(3割・2割はそれぞれ(1)(2)の両方に該当する場合)

3割

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が

 ・単身の場合340万円以上

 ・2人以上世帯の場合463万円以上

2割

3割負担の対象とならない方で、

(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同一世帯にいる65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が

 ・単身の場合280万円以上

 ・2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の方
(第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です)

負担割合は毎年所得に応じて更新されます。

在宅サービスの利用限度額

在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。

要介護度 利用限度額(10割月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。

高額介護サービス費

1か月の利用者負担額が下記の金額を超えた場合は、限度額を超えた部分が、高額介護サービス費として支給されます。

高額介護サービス費は、はじめて該当になった方または該当になっても申請の手続きをされていない方に対し、市より通知しております。

通知書が届いた際は、お早めに手続きを行ってください。

一度申請の手続きを行えば、以後該当になった場合、指定された口座へ自動的に振り込まれます。

課税状況 要件 上限額
世帯課税 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満

(年収約770万円以上、約1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯非課税 下記以外の方 24,600円(世帯)

老齢福祉年金受給者の方 または 

前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方 15,000円(個人)

※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分および食費・居住費(滞在費)は対象外です。

手続に必要なもの

  1. 口座を確認できるもの(通帳など)
  2. 個人番号(マイナンバー)が確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
  3. 代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者証)
  4. 代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証など)

申請様式は様式集をご確認ください。

施設利用時の負担限度額

課税状況等により短期入所、施設入所の食費・居住費(滞在費)が減額されます。

対象となる施設 対象とならない施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護

グループホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

食費・居住費等の負担限度額(日額/単位:円)

利用者負担段階 食費 居住費(滞在費)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室

第1段階

300

(300)

880 550 380~550 0
第2段階

390

(600)

880

550 480~550 430

第3段階(1)

650

(1,000)

1,370

1,370 880~1,370 430
第3段階(2)

1,360

(1,300)

1,370 1,370  880~1,370 430

基準額

(市民税課税世帯)

1,445

2,066 1,728 1,231~1,728 915

※()内の金額はショートステイを利用した場合の額です。

※基準額は目安となる金額です。施設によって異なる場合がありますのでご注意ください。

※従来型個室は、特別養護老人ホームと老人保健施設・介護医療院で、居住費が異なります。

※非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入に含まれます。

対象となる要件

  1. 住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)である
  2. 配偶者(別世帯含む)がいる場合、配偶者の住民税が非課税である
  3. 預貯金等の資産が以下の表の基準を超えていない 
負担段階 対象要件
第1段階 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
第2段階 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
第3段階(1) 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
第3段階(2) 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
2号被保険者 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

※生活保護受給者は預金要件なし

手続に必要なもの

  1. 本人および配偶者の預貯金の写し等(注1)
  2. 個人番号(マイナンバー)が確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
  3. 代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者等)
  4. 代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証等)

 

(注1)「本人および配偶者のすべての預貯金の写し等」とは、以下のものとなります。

  • 契約しているすべての銀行等の預貯金(通帳の銀行名、支店名、口座番号、名義のわかるページと、直近2ヶ月間の取引が確認できる記帳ページのコピー)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金、銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託
  • 負債(借入金・住宅ローン)
  • 現金

 

申請様式は様式集をご確認ください。

課税層に対する特例減額措置

市町村民税世帯課税、または別世帯の配偶者が課税の方は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合には、食費・居住費の片方または両方について、負担限度額を適用する特例減額措置が受けられます。

対象となる要件
  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上(施設入所により、世帯外に課税されている配偶者がいる場合も含む)
  2. 介護保険施設(※対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をしている
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない
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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2562~2564

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