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健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564
介護保険料は、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護サービス費用の見込額を、65歳以上の人数で割った額を基準額とし、13段階の所得段階に応じて年額を決定しています。
高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの利用も年々増えています。今後もサービスを安定供給していくために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、保険料は、安定的な財政運営を図る観点から3年ごとに見直されます。
| 段階 | 各段階の所得区分 | 保険料(年額) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
第1段階 基準額×0.285 |
本人 非課税 |
世帯 非課税 |
生活保護、老齢福祉年金(※1)受給、 本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計が80万9千円以下 |
23,940円 | |
|
第2段階 基準額×0.485 |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万9千円を超え120万円以下 |
40,740円 | |||
|
第3段階 基準額×0.685 |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が120万円を超える |
57,540円 | |||
|
第4段階 基準額×0.9 |
世帯 |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万9千円以下 |
75,600円 | ||
|
第5段階 基準額×1.0 |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万9千円を超える |
84,000円 | |||
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第6段階 基準額×1.2 |
本人 課税 |
本人の合計所得金額が120万円未満 | 100,800円 | ||
|
第7段階 基準額×1.3 |
本人の合計所得金額が120万円以上 210万円未満 |
109,200円 | |||
|
第8段階 基準額×1.5 |
本人の合計所得金額が210万円以上 320万円未満 |
126,000円 | |||
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第9段階 基準額×1.7 |
本人の合計所得金額が320万円以上 420万円未満 |
142,800円 | |||
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第10段階 基準額×1.9 |
本人の合計所得金額が420万円以上 520万円未満 |
159,600円 | |||
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第11段階 基準額×2.1 |
本人の合計所得金額が520万円以上 620万円未満 |
176,400円 | |||
|
第12段階 基準額×2.3 |
本人の合計所得金額が620万円以上 720万円未満 |
193,200円 | |||
|
第13段階 基準額×2.4 |
本人の合計所得金額が720万円以上 |
201,600円 | |||
※1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
※2 課税収入として、所得計算の対象となる老齢(退職)年金の収入額です。本来課税対象とならない障害年金と遺族年金は含みません。
※3 実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いたものです。
| 特別徴収 |
年金額が年額18万円以上の方(老齢福祉年金を除く)は、年金支給月に年金から2ヶ月分ずつ天引きになります。 |
| 普通徴収 |
上記以外の方は、納付書で納めます。口座振替も利用できます。 (6月から翌年1月までの8回払い) |
・4月2日以降に65歳になられた方や年度途中に他市町村から転入された方(年金受給者)は、しばらくの間は普通徴収となります。
・年度途中で保険料の変更があった場合などは、特別徴収を普通徴収に切り替えたり、特別徴収と普通徴収を同時に行ったりすることがあります。
各健康保険などで、次の計算方法をもとに算定されます。
|
標準給与および賞与 (2分の1の事業主負担あり) |
× | 介護保険料率 |
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所得割額 (所得×3.04%) |
+ |
均等割額 (20,900円) |
= |
介護分 (上限額17万円) |
健康保険などの保険料に介護保険料をあわせた額が、給料および賞与から差し引かれます。
※被扶養者(妻等)の分は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を収める必要はありません。
国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)として世帯主が納めます。
※第2号被保険者以外の方の所得は、介護分の所得の計算に入りません。
介護保険料を滞納しますと、その期間に応じて、次のような保険給付の制限がとられます。
サービス利用料を、いったん全額(10割)自己負担することになります。
また、ケアプランの作成費用も自己負担となります。
1年以上滞納した場合と同様に、いったん全額自己負担となります。
保険給付申請をしても給付の一部または全額が差し止められます。
また、差し止められた給付より滞納保険料へ充当されることがあります。
サービス利用料が3割負担に引き上げられます。
高額介護サービス費等の支給は受けられなくなります。
第1号被保険者または世帯の生計を維持する方が次の理由による場合は保険料の減免制度があります。
※詳しくは、税務課にご相談ください。
※市では勤労者の納税促進を図るため、毎月25日から末日までを納税週間として平日の業務に加え、夜間および休日に収納窓口を開設しています。 市税等の納付を受け付けていますので、仕事などで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞご利用ください。
●財務部税務課収納担当
電話:0175-22-1111 内線:2231から2236
●健康福祉部介護保険課介護保険担当
電話:0175-22-1111 内線2563・2564
健康福祉部介護保険課
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