この記事へのお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564
福祉用具の貸与や福祉用具購入費および住宅改修費の支給を受けるためには、介護認定を受けていることが必要条件となります。
そのため、どちらも介護認定(要支援1から要介護5)の有効期間の間に行う必要があります。
詳細は、高齢者福祉・介護保険ガイドブックをご確認ください。
介護保険が適用となる福祉用具を借りる際に、負担割合に応じた額(貸与費用の1割から3割)で借りることができます。
※要支援1・2や要介護1の方は、身体状態等で車いすや特殊寝台等が貸与できないこともありますので、居宅介護支援事業者やケアマネジャーにご相談ください。
※介護度により対象品目が異なる場合があります。
※固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについては、貸与と購入を選択することができます。
要介護認定および要支援認定を受けている方は、一定の基準を満たした福祉用具購入費および住宅改修費について、給付を受けることができます。
ただし、居住地以外の場所に宿泊中の場合や入院中の場合は、居宅に戻ってから支給申請する必要があります。
また、認定の新規申請中などは支給申請をすることができませんので、結果が出てから支給申請する必要があります。
介護保険における給付の方法は二種類あります。
まずは費用の全額を事業者へ支払い、その後申請により支払額(支払額が限度額を超える場合は限度額)から自己負担割合に応じた額を差し引いた金額が支給されます。
事前に申請し、保険適用できるか確認してから購入または工事を行うことを推奨しておりますが、審査には2週間ほどお時間がかかります。
すぐに支給申請できない事情がある場合などでお急ぎの場合は、事前申請を省略することも可能です。
事業者に介護給付の受領を委任することで、事業者への支払いを全額ではなく負担割合に応じた自己負担額のみとすることができます。
残額は市から事業者へ後日直接支給されます。
事前申請が必須のため、承認が下りてから購入する必要がありますが、審査に2週間ほどお時間がかかります。
直接肌に触れたり、他の人と共有できない福祉用具を購入した場合、その費用から自己負担割合に応じた額を差し引いた金額(1割負担の場合は9割)が申請により支給されるサービスです。
支給対象となる購入費用は、年間10万(支給額は1割負担の場合は最大9万円)までです。
ただし、同一種目の複数購入はできません。
※固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについては、貸与と購入を選択することができます。
手すりの取付けや段差の解消など、介護保険の適用となる住宅改修を含む工事を行った場合に、かかった費用のうち、介護保険の適用となる費用から自己負担割合に応じた額を差し引いた金額(1割負担の場合は9割)が申請により支給されるサービスです。
支給対象となる購入費用は、1人につき20万円(支給額は1割負担の場合は最大18万円)までです。
申請書様式は様式集をご確認ください。
健康福祉部介護保険課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
介護認定担当 内線:2551~2554
介護保険担当 内線:2562~2564