ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

むつ市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)について

住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(むつ市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人当たり5万円を給付します。

 

※むつ市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

1.対象となる児童の範囲

(1)基準日(令和5年12月1日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

(2)基準日以降に生まれた新生児や別世帯の児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

2.給付額

対象児童1人当たり5万円

※同一児童について1回限り

3.申請手続き

申請不要の世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

給付時期

(1)の世帯は、令和6年2月下旬から、給付金(7万円)の振込口座へ順次振り込み開始

(2)の世帯は、給付金(10万円)振込日と同日振り込み

申請が必要な世帯

・基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる世帯

・別世帯に扶養している生計が同一である18歳以下の児童がいる世帯

※対象になる場合は、むつ市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

申請期限:令和6年4月15日(月)消印有効

※申請期限までに書類の提出があったものに限ります。

むつ市重点支援給付金コールセンター

むつ市重点支援給付金コールセンター 0120-556-881

開設時間:令和6年2月13日(火)から令和6年5月31日(金)まで

開設時間:8時30分から18時まで(土日祝日を除く)

詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。

自宅などに都道府県や市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署または消費生活センターへご連絡ください。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

健康福祉部給付金支援室

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:5922・5924

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ