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障がい者手帳について

身体障害者手帳

対象となるのは身体に以下のいずれかについて一定の障がいのある方です。

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、体幹機能、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓 

 

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 指定医による手帳交付用診断書・・・様式は担当課窓口にあります
  • 写真1枚・・・上半身前向き、縦4cm×横3cm

(概ね6ヶ月以内に撮影されたもの、スナップ写真も可)

  • 保険証 
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの

療育手帳(愛護手帳)

対象となるのは、児童相談所または青森県障害者相談センター等で知的障がいがあると判定された方です。

 

申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 写真1枚・・・上半身前向き、縦4cm×横3cm

(概ね6ヶ月以内に撮影されたもの、スナップ写真も可)

  • 印鑑
  • 母子健康手帳 

精神障害者保健福祉手帳

対象となるのは、精神障がいのため、日常生活や社会生活に制約がある方です。

手帳の有効期間は2年間です。有効期限は手帳に記載されていますのでご確認の上、更新手続きをされる方は早めの手続きをしてください。なお、更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。

 

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 写真1枚・・・上半身前向き、縦4cm×横3cm

(概ね6ヶ月以内に撮影されたもの、スナップ写真も可)

  • 印鑑
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 医師の診断書または障害年金の年金証書と照会同意書

※障害年金証書を用いて申請ができるのは、精神障がいを事由に受給している方のみです。

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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