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障害福祉サービス・障害児通所支援

障害福祉サービス

 障害福祉サービスとは、主に18歳以上の障がいのある方が居宅で訪問による介護などを受けたり、施設への通所、または入所による介護などが利用できるサービスです。

対象者
  • 障がい者手帳(身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
  • 自立支援医療(精神通院)を利用している方
  • 障害者総合支援法の対象となる361の難病に罹患している方

65歳以上の方および40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)の方で、介護保険サービスの利用が可能な方は、原則として介護保険が優先となります。

障害児通所支援

 障害児通所支援とは、障がいのある児童が施設への通所などを利用できるサービスです。

対象者

おもに、障がい者手帳(身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの18歳未満の児童(18歳到達後も、在学中は利用可能です。)

ご利用方法

 サービスの利用をご希望の方は、障がい福祉課または各分庁舎市民生活課の窓口、相談支援事業所などで、日常生活でお困りのことや希望する支援内容等について、まずはご相談ください。

 

 障がい福祉パンフレットにサービスの種類や事業所などが掲載されています。

障がい福祉パンフレット(shougaipanfu.html

 

申請​

 障がい福祉課または各分庁舎市民生活課で、利用申請の手続きを行います。手続きを行うのは代理の方でも構いません。

 

計画案作成依頼

 相談支援事業所へ「サービス等利用計画案」または「障害児支援利用計画案」作成の依頼をします。相談支援事業所へ連絡をし、サービスの利用や日常生活を送る中でお困りのことなど、必要な支援内容等についてご相談ください。

 

 訪問調査

 心身の状態や生活状況等について把握するために、市職員が自宅等に訪問し聞き取り調査を行います。調査時に、ご家族の立ち会いが必要になる場合があります。

※児童がサービスを利用する場合は、訪問調査はありませんが申請時に窓口で保護者の方への聞き取りがあります。

医師意見書作成依頼、障害支援区分認定

 居宅介護など、障害福祉サービスのうち介護給付の利用する場合は、必要とされる支援の度合を示す「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。調査員による調査と主治医意見書をもとに、審査会で障害支援区分が決定されます。区分や程度によって利用できないサービスもあります。

支給決定・利用開始

障害支援区分や相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画案」または「障害児支援利用計画案」の内容をもとに、各種サービスの支給決定をし、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。その後、本人とサービスを提供する事業所が契約をし、各サービスの利用を開始します。

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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