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障がい者医療制度

自立支援医療

 自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。医療費は原則1割負担、入院中の食費等は全額自己負担となりますが、対象となる医療や所得状況によって自己負担の上限額が設定されています。詳しい内容については障がい福祉課にお問合せください。

 

更生医療

 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかたが対象です。身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療を受ける際の医療費の一部を公費負担します。
(ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、人工透析、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法、人工関節置換術など)

育成医療

 特定の疾患や障がいをお持ちの18歳未満の児童で、その疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる場合に、必要な医療を受ける際の医療費の一部を公費負担します。
(口唇口蓋裂等による歯科矯正、心房心室中隔欠損症の手術、脊柱側弯症の手術および装具治療、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法など)

精神通院医療

 精神疾患の治療を継続的に受けている方が、精神科へ通院する際の医療費の一部を公費負担します。対象となるのは外来通院のみです。
(統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症など)

重度心身障害者医療費

 心身に重度の障がいをお持ちの方が、病院などで診療を受けた場合や薬局で調剤を受けた場合にかかった医療費に対して助成します。ただし世帯の所得状況により該当しない場合があります。詳しい内容については障がい福祉課にお問合せください。

 

対象となる方
  • 身体障害者手帳をお持ちの方で1級、2級または内部障がいの3級の方
  • 愛護手帳Aをお持ちの方
  • 精神障害者手帳をお持ちの方で1級の方

ただし平成16年10月以降に満65歳以上で手帳を取得した方は対象外です。

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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