この記事へのお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2592・2594・2596
障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を送れるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて市が実施する事業です。
それぞれ事業によって対象者が異なりますので、詳しくは障害福祉パンプレットをご覧いただくか、障がい福祉課にお問い合わせください。
※市町村によって実施事業の種類や詳細が異なる場合があります。
障害福祉パンフレット(shougaipanfu.html)
障がいのある方、障がい児などの保護者や介護を行う方からの相談に応じ、必要な情報を提供したり、権利擁護のために必要な援助を行います。
聴覚、音声・言語に障がいのある方に対し、手話通訳者や要約記録者を派遣し、意思疎通の仲介をします。
屋外での移動が困難な障がいのある方に対し、外出のための支援を行うことにより地域における自立生活および社会参加を促します。
障がいのある方が事業所に通い、そこで創作的活動や生産活動の機会を提供することで、社会交流の促進等の支援をします。
障がいのある方が日常生活および社会生活を送る上で生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民研修会やイベントの開催、啓発を行います。
重度の障がいのある方に、日常生活を容易にするための介護訓練支援用具などを給付または貸与します。
※品目によって給付条件(障害の程度や等級)や基準額が異なります。
※介護保険制度が利用できる方は、介護保険制度が優先される品目があります。
入浴に全面的な介助を必要とする重度の身体障がいの方に、自宅へ訪問入浴車を派遣し、清潔保持・心身機能の維持を図ります。
障がいのある方などの日中における活動の場を確保し、家族の就労および日常的に介護している方の一時的な休息を目的とします。
各事業の助成限度額は10万円です。
就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している方に、更生訓練費を支給します。
福祉部障がい福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2592・2594・2596