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障害者優先調達推進法

障害者優先調達推進法

 障がいのある方が自立した生活を送るためには、経済的基盤を確立することが重要です。そのため、国や地方公共団体等が、障害福祉サービス事業所や障がいのある方を多数雇用している企業、在宅で就業する障がいのある方から優先的に物品やサービスを調達することで、経済面の支援を行うことを目的として「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月に施行されました。

むつ市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

 障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、これを公表することが定められています。  

 同法に基づき「むつ市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、次のとおり公表します。

 

令和5年度むつ市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針PDFファイル(158KB)

調達実績

本市における調達実績です。

令和4年度むつ市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績PDFファイル(72KB)

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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