この記事へのお問い合わせ
健康福祉部総合福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:2511~2513・5921~5922
高齢者福祉担当 内線:2566~2568
障がい福祉担当 内線:2592~2597
福祉法人監査担当 内線:2529
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震により被災した被災者のうち、住家被害に遭われた方に対して、災害見舞金を支給するものとなります。
次の①~③全ての条件を満たす方が対象となります。
①令和7年12月の青森県東方沖地震発生時に、むつ市に居住し、かつ、住民基本台帳に登録され
ている方
②現に居住する住家に被害を受けた世帯主
③罹災証明書の交付を受けた方
※住家とは日常から住居のために使用している建物をいい、市の区域にある場合のみが対象とな
ります。
※住家の所有者であるが居住していない場合(借家の大家等)や、倉庫等の非住家は対象外とな
ります。
※世帯でお一人が代表してお受け取りください。
複数の世帯であっても、同一の住家に居住し、生計を一にしている場合は、同一の世帯とみな
します。
※罹災証明書の交付申請にかかる相談等ついては、市総務部防災安全課、各分庁舎管理課または
総合課までお問い合わせください。
| 被害区分 | 住家の損害割合 | 見舞金 |
|---|---|---|
| 全壊 | 損害50%以上 | 900,000円 |
| 大規模半壊 | 損害40%~50%未満 | 600,000円 |
| 中規模半壊 | 損害30%~40%未満 | 400,000円 |
| 半壊 | 損害20%~30%未満 |
200,000円 |
|
準半壊 |
損害10%~20%未満 |
100,000円 |
| 準半壊に至らない(一部損壊) | 損害~10%未満 | 30,000円 |
※被害区分は、罹災証明書交付手続きで行われる、被害認定調査による損害割合によって区分さ
れます。
見舞金の申請に必要な書類は次のとおりです。
・むつ市青森県東方沖地震住家被災見舞金支給申請書.pdf
(69KB)
むつ市青森県東方沖地震住家被災見舞金支給申請書(記入例).pdf
(76KB)
・罹災証明書の写し
(令和7年12月の青森県東方沖地震のもので、罹災証明書申請受付が令和8年7月31日(金)ま
でのものが有効となります。)
・振込先の口座を確認できる書類(通帳(見開き1ページ目)またはキャッシュカードの写し)
・本人確認書類の写し(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等)
市健康福祉部総合福祉課窓口にて申請受付を行っております。
また、申請必要書類を郵送し、申請いただくことも可能です。
窓口受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土・日・祝日を除きます)
【郵送による申請書等提出先】
〒035-8686
むつ市中央一丁目8番1号
むつ市健康福祉部総合福祉課 災害見舞金担当 行
代理人がお手続きされる場合は上記の書類の他に、委任状、代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
令和8年7月31日(金)まで
※期限を過ぎた場合の受理は致しかねます。(郵送の場合は7月31日(金)の消印有効)
※令和8年7月31日(金)までに罹災証明書の申請受付を行った場合、罹災証明書発行前であっても、見舞金を申請いただくことが可能です。
(罹災証明書が発行されるまで見舞金の審査は継続することになります。罹災証明書の交付対象とならなかった場合は、見舞金の申請は却下となります。)
申請書を受理し、審査により支給決定後、順次支給いたします。
※原則、口座振り込みとします。
必要書類が不足する場合・申請方法等が不明な場合は、下記問い合わせ先へご相談ください。
【問い合わせ先】
健康福祉部総合福祉課 災害見舞金担当
電話:0175-22-1111 内線5922
健康福祉部総合福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:2511~2513・5921~5922
高齢者福祉担当 内線:2566~2568
障がい福祉担当 内線:2592~2597
福祉法人監査担当 内線:2529