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犬猫へのマイクロチップ装着の義務化とワンストップサービスについて

マイクロチップの装着等の義務化について

制度の概要

 令和4年6月1日から、犬猫等販売業者に対して犬猫へのマイクロチップ装着と環境省が指定した指定登録機関への情報登録が義務化されます。

 すでにマイクロチップが装着された犬猫を購入したり、譲り受けた場合は、30日以内に環境省が指定した指定登録機関への変更登録が必要になります。また、住所や連絡先等に変更が生じた場合も30日以内に情報変更が必要になります。

 現在飼っている犬猫や犬猫等販売業者以外から犬猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となります。

 

詳細については、環境省のホームページをご覧ください。

(環境省)犬と猫のマイクロチップ制度について(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

マイクロチップについて

 マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具で、マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。

 装着については、動物病院等で獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、マイクロチップの個体別識別番号を読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

 

ワンストップサービス制度について

制度の概要 

 令和4年6月1日から、マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例(ワンストップサービス制度)が開始しています。

 ワンストップサービス制度とは、指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録等(飼い主の変更による変更登録、登録内容の変更および死亡の届出を含む)が狂犬病予防法に基づく登録とみなされる制度です。また、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされるため、市区町村窓口での手続きや鑑札の交付が不要となります。

 

ワンストップサービス制度への加入の見合わせについて

 自治体のワンストップサービスへの加入は任意であることから、当市ではワンストップサービス制度への加入を見合わせることにしました。

 犬の登録情報は、狂犬病の発生時の迅速かつ的確な対応、災害や盗難等によって、飼い主と離ればなれになった時に飼い主の元へ戻すことができる大切な情報です。ワンストップサービス制度への加入に向けて、国が行う自治体説明会等に参加し実施方法や事務手続体制等を検討してまいりましたが、根拠規定の整備、登録漏れや飼い主の変更漏れの発生防止のための事務手続体制の構築等、引続き関係機関との調整や検証が必要であるという結論に至りました。

 今後、ワンストップサービス制度に加入することになりましたら、広報むつやホームページ等で市民の皆様に改めてお知らせいたします。

 

市民の皆様には、お手数をおかけしますがご理解をお願いいたします。

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部環境政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

環境衛生担当 内線:2451~2454

廃棄物対策担当 内線:2461~2464

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