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交通事故にあったとき(第三者行為)

すぐに届出をしてください!!

交通事故など、第三者の行為によるケガや病気の場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。

しかし、この場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものなので、治療費のうち国保の負担分は、国保が一時的に立替払いし、後日加害者に請求することになります。

そのため、交通事故で負傷されるなど、第三者の行為を原因として医療機関等で国保の保険証を使って治療を受ける場合は、必ずむつ市国保年金課へ届出をしてください。

また、やむを得ない事情で届出をする前に医療機関を受診する(した)場合は、負傷の原因が第三者の行為によるものであることを医療機関に申し出てください。

届け出に必要なもの 

  • 交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書 ※
  • 第三者行為による傷病届 ※
  • 事故発生状況報告書 ※
  • 同意書 ※
  • 保険証
  • 印かん

※以下からダウンロード可能です。


 

注意事項

  • 相手方(加害者)が不明の場合でも届け出てください。
  • ご自身の過失の大小に関わらず、届け出てください。
  • 示談などをしようとするときは必ず、事前にご相談ください。

傷病原因の問い合わせについて

むつ市では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)の確認を行っています。

確認の結果、交通事故などの第三者行為による負傷の可能性がある場合には、原因の照会をさせていただいております。

お手元に「国民健康保険の保険給付に係る傷病原因について(照会)」という文書が届きましたら、お手数ではございますが、速やかにご回答くださいますよう、お願いいたします。

医療費の適正化にご協力を!

第三者の行為でケガをした場合に、国保の保険証を使用して医療機関を受診する旨の届出をしていただかないと、国保から加害者への求償行為ができません。

求償行為ができないと、国保が本来支払う必要のない医療費を負担することになります。

このことが医療費の増加を招き、結果として国保の財政を圧迫し、最終的には皆さまにご負担していただく国民健康保険税の増加へ波及することも考えられます。

第三者行為の届出について、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

介護サービスを利用する場合

交通事故など、第三者の行為によることが原因で、被害者が要支援・介護状態となったとき、または要支援・介護状態が重度化したことにより、介護サービスを利用することになった場合も、サービス費用は加害者(第三者)が負担するべきものとなります。

そのため、ケガや病気の他に、介護サービスを利用することになった場合は、別に届出が必要になりますので、むつ市介護保険課へお問い合わせください。

詳しくは介護保険課「第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるときは市町村への届け出が必要ですをご覧ください。

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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