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市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
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40歳から64歳の国保被保険者の方は、介護保険第2号被保険者に該当し、国民健康保険税の中に「介護納付金分」が含まれています。
ただし、介護保険適用除外施設に入所している方は、届出をすることで介護保険第2号被保険者ではなくなり、保険税の「介護納付金分」が免除されます。
・40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
・入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき
・児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
・児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・国立及び国立以外のハンセン病療養所
・生活保護法に規定する救護施設
・労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
・障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害 者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
・障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
・障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)
・介護保険第2号被保険者適用除外施設 入所・退所に関する届出書(32KB)
・保険証または資格確認書など
※なお、令和6年12月2日から従来の保険証の新規・再発行は行っておりませんが、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職となった方は、申請により国民健康保険税の非自発的失業軽減が適用されます。
離職の翌日から翌年度末までの期間において、65歳未満で以下のいずれかに該当し、求職者給付を受ける方。
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
・雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※「雇用保険受給資格者証」の離職年月日および離職理由で判断します。
対象者の国保税は、前年の給与所得を100分の30として算定します。
また、高額療養費等の所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。
離職の翌日から翌年度末までとなります。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
非自発的失業軽減の適用を受けた方が、職場の健康保険に加入するなどして国保を喪失し、軽減期間内に国保に再度加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間についても軽減の対象となります。
・職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」
産前産後相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が免除されます。ただし、産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※たとえば、令和6年2月出産予定の方は令和6年1月から4月までが対象となります。
・多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。
・保険税の免除された時点ですでに納付していた保険税は後日還付されます。
・母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
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