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医療機関で診療を受けるとき

病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

一部負担金の割合

義務教育就学前

義務教育就学以上

70歳未満

70歳以上

75歳未満

2割 3割

3割(現役並み所得者)

2割(現役並み所得者以外)

・義務教育就学前とは、6歳に達する日以降最初の3月31日までです。(4月1日生まれの方は前日までです。)

・70歳の適用時期は、70歳の誕生月の翌月から(1日が誕生日の方はその月から)となります。

・現役並み所得者とは、同じ世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、その方たちの収入が、1人世帯で383万円未満、2人以上の世帯で合計520万円未満であると申請した場合は、申請のあった翌月から2割負担になります。
※申請が必要な方には事前にお知らせしています。

 

70歳以上の方は「70歳からの医療の受けかた」も併せてご覧ください。

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この記事へのお問い合わせ

健康づくり推進部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431・2433~2435

保健事業担当 内線:2432

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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