この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
国民健康保険の被保険者が海外の医療機関で受診した場合、以下の条件の範囲内で国民健康保険が適用となり、日本の医療機関にかかった場合の保険診療料金を基準とした金額(実際に支払った金額が低いときにはその額)から一部負担金を差し引いた額を給付いたします。
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療です。次のような場合は除かれます。
治療費は各国により異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
※請求期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年間です
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