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年間の医療費と介護保険サービス費が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になった世帯の負担を軽減するための制度です。

医療と介護の両方のサービスを利用した世帯で、1年間に支払った自己負担額の合計が、下記の限度額を超えた場合に、超えた額が支給されます。

支給額は、医療分の「高額介護合算療養費」と、介護分の「高額医療合算介護(予防)サービス費」に分けられ、医療保険者と介護保険者からそれぞれ支給されます。

自己負担限度額(年額)について

・計算の対象となる期間は、8月1日から7月31日までの1年間となります。

・自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、保険適用外の支払額は含まれません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費の支給額も含まれません。

・70歳未満の人の医療費は、医療機関への支払いが月額21,000円以上の自己負担額が対象となります。 調剤の自己負担分は、処方した医療機関の自己負担額に合算されます。

・自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超えた分が500円未満の場合は支給されません。 

70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額
区分

総所得金額等★1

限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

★1 総所得金額等・・・総所得金額等(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額(旧ただし書き所得)。

 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
区分 限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

※所得区分については、70歳以上75歳未満の方の所得区分についてを参照してください。

申請に必要なもの

支給があると思われる世帯には、毎年「高額介護合算療養費等の支給申請について」というお知らせと、高額介護合算療養費等支給申請書をお送りしています。

郵送による申請も可能です。

・高額介護合算療養費等支給申請書
・印鑑
・預金通帳(またはコピー)等口座情報がわかるもの
・自己負担額証明書※

※ 計算期間中に他の医療保険に加入していた場合や、転入前の市町村で介護サービスを利用していた方などは、以前加入していた医療保険や市町村から自己負担額証明書の交付を受け、申請書とあわせて提出してください。

申請書のダウンロード

高額介護合算療養費等支給申請書PDFファイル(219KB)

世帯内に重度心身障害者医療費の助成を受けている人がいる場合

重度心身障害者医療費の助成を受けている方の自己負担額をむつ市が負担している場合は、その自己負担額相当の高額介護合算療養費は、むつ市が受領することとなります。

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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