ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額療養費とは

医療機関や薬局で支払った額が、暦月(月の1日から末日までの1か月)で下記の限度額を超えた場合は、国保の窓口に申請することで、その超えた金額を支給します。

申請に必要なもの

・領収書(受領印のあるもの・明細のわかるもの)の原本 ★1、★2
・世帯主の銀行口座
・保険証

※診療を受けた月の翌月から2年経過すると支給されませんのでご注意ください。

★1 むつ総合病院での支払いを口座振替にしている場合、後日郵送されるハガキが領収書となりますので、納入通知書およびハガキをお持ちください。

★2 領収書を紛失した場合は、「支払済証明書」で申請することができます。

 申請書のダウンロード

高額療養費支給申請書PDFファイル(196KB)

平成30年4月より

青森県内の転居であれば、高額療養費の多数回該当が通算できるようになりました。

県単位化により平成30年4月に病院に受診した分から、県内の市町村をまたがる住所の移動があっても世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の多数回該当が通算できるようになりました。

転居月の自己負担限度額は二分の一になります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

同じ医療機関(調剤分は処方した医療機関分に含む)への自己負担額が、21,000円以上になった場合のみ、算定の対象となります。
それらを合計し、下記の限度額を超えたとき、申請により支給されます。

区分 総所得金額等★1

限度額

(3回目まで)

多数該当★2

(4回目以降)

901万円超

252,600円

+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円
600万円超901万円以下

167,400円

+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円
210万円超600万円以下

80,100円

+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

★1 総所得金額等・・・総所得金額等(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除)から基礎控除(43万円)を差し引いた金額(旧ただし書き所得)。

★2 多数該当・・・同じ世帯で過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目以降は自己負担限度額が下がります。

計算上の注意

・月の1日から末日までの1ヶ月(暦月)ごとの受診について計算します。
・病院ごとに計算します。
・同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
・院外処方で調剤をうけたときは、一部負担金と合算します。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、保険適用外の医療行為は、支給の対象外です。

 世帯で合算して限度額を超えた場合

一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を複数支払った場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額適用後に入院+外来(世帯ごと)の限度額を適用し、超えた分が申請により支給されます。

区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと)
現役並み所得者 Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 
◆4回目以降 140,100円
現役並み所得者 Ⅱ
旧ただし書所得
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 
◆4回目以降 93,000円
現役並み所得者 Ⅰ
旧ただし書所得
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
◆4回目以降 44,400円
一般 18,000円
◆8月から翌年7月の
年間上限144,000円
57,600円
◆4回目以降
44,400円 
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

☆1 多数該当・・・同じ世帯で過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目以降は自己負担限度額が下がります。

☆2 年間上限・・・一般区分の8月から翌年7月までの外来の自己負担額が対象となります。

※所得区分については、70歳以上75歳未満の方の所得区分についてを参照してください。

計算上の注意

・月の1日から末日までの1ヶ月(歴月)ごとの受診について計算します。
・外来は個人ごとに、病院・歯科・調剤薬局などに支払った金額を合計します。
・入院を含む自己負担限度額は、同じ世帯の70歳以上の国保の人分もすべて合計します。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、保険適用外の医療行為は、支給の対象外です。 
・年間上限は、一般区分の方の外来にかかる自己負担限度額について、8月から翌年7月までの期間が対象となります。各月の高額療養費として支給される部分については計算に含めません。年間上限で支給される方については国保年金課からお知らせします。

後期高齢者医療制度の創設による自己負担限度額の特例(平成21年1月1日施行)

月の途中で75歳に到達し、国保から後期高齢者医療制度に移行した方は、その月(移行の前日まで)の自己負担限度額は半額になります。
旧被扶養者(★1)の方は、国保に加入した月の自己負担限度額は半額になります。

※該当する方には後日お知らせしますので、領収書は大切に保管してください。

★1 旧被扶養者とは、職場の健康保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、健康保険の扶養から国保に加入することになった人のことをいいます。  

後期高齢者医療制度の創設により一定以上所得者になる方の経過措置(平成21年1月1日施行)

下記の(1)(2)の両方の条件を満たすことを申請した場合、負担割合は1割、自己負担限度額は「一般」を適用します。

(1)一定以上の所得者(課税所得145万円以上)で、収入が383万円以上の70歳から74歳の単身国保被保険者。
(2)同じ世帯の、後期高齢者医療制度に移行した方(それまで国保に加入していた方)の収入と合わせて520万円未満。

※むつ市では、対象の方にはお知らせしています。

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人の合算

ひとつの世帯で、同じ月内に70歳以上75歳未満の人の負担額と70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額の合計が、70歳未満の自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

健康づくり推進部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431・2433~2435

保健事業担当 内線:2432

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ