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新型コロナウイルス感染症傷病手当金

 むつ市国民健康保険被保険者で勤め先から給与等の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルスに感染または発熱等の感染が疑われる症状があり、その療養のため一定期間働くことが出来なかった方を対象に、申請により傷病手当金を支給します。

対象となる方

次の4つをすべて満たす方

(1) 給与等の支払いを受けているむつ市国民健康保険被保険者である方。

(2) 新型コロナウイルスに感染し、また発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために勤務することが出来なかった方。

(3) 勤務出来なかった期間が3日間連続しており、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和3年1月1日から令和5年5月7日の間に含まれている方。

(4) 勤務が出来なかった期間の給与等について、全部または一部の支払いを受けていない方。

 

支給対象となる期間

 勤務することが出来なくなった日から起算して3日経過した期間において、勤務する予定だった期間

 

支給額

 (直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×日数

・給与等が一部支払われていたり、休業補償等を受けられる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

・支給額には上限があります。

 

申請方法

 申請には以下の申請書が必要です。申請書を記入のうえ、国保年金課へ提出をお願いします。郵送でも受け付けしています。

 国民健康保険傷病者手当金支給申請書(世帯主記入用)PDFファイル(80KB)

 国民健康保険傷病者手当金支給申請書(被保険者記入用)PDFファイル(84KB)

 国民健康保険傷病者手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル(101KB)

 国民健康保険傷病者手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル(77KB)

 

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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